更新日:2024年08月30日
幼児教育・保育無償化対象者が無償化対象施設へお支払い頂いた保育料の一部を補助いたします。つきましては下記の通り実施いたしますので対象と思われる方は、必要書類を添えて請求願います。
今回、施設等利用給付費の請求対象となる期間は、令和6年4月から令和6年9月分までとなります。
対象施設 | 新2号認定 | 新3号認定 |
認可外保育施設 一時保育事業 病児・病後児保育 ファミリーサポートセンター |
月額37,000円まで | 月額42,000円まで |
申請期間:令和6年9月2日(月曜日)~令和6年10月11日(金曜日)
申請場所:市役所子育て支援課(出張所での受付は行いません。)
必要書類の様式については、ページ下にございますので、ご活用ください。
(1)施設等利用給付請求書(様式第12号)
(2)領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書
(3)活動報告書
※(1)、(2)は本請求を行うすべての方が必要です。
※(3)はファミリーサポートセンターを利用された方のみ提出が必要です。
※(2)は利用した施設に記入していただいて下さい。
既に施設等の様式で領収書や提供証明書を受けている場合は、その書類の提出をもって(2)の提出を省略することが可能です。
請求対象者
以下の(1)または(2)の要件に該当する方が対象となります。
(1)施設等利用給付2号認定(新2号認定)
・3歳児~5歳児のお子さん
・保育の必要な事由に該当する世帯
(2)施設等利用給付3号認定(新3号認定)
・0歳児~2歳児のお子さん
・保育の必要な事由に該当する世帯
・市区町村民税非課税世帯
※認定を受ける為には、事前に施設等利用給付認定(新2号、新3号認定)を受ける必要があります。
施設等利用給付認定を受けていないお子さんは、本請求ができませんのでご注意ください。
本請求時点で、施設等利用給付認定を受けていない方は『幼児教育・保育無償化のための申請について(認可外保育施設等)』より施設等利用給付認定の申請を行ってください。
不明事項につきましては、子育て支援課(Tel:022-358-0516)へお問い合わせください。