更新日:2024年03月01日
富谷市では、経済的な理由から、小中学校に通うお子さんの学用品費等の支払いにお困りのご家庭について、その費用の一部を援助する制度を設けています。
生活保護を受けている方と、下記の該当理由(経済的要件等)に基づき市の審査を経て援助が必要であると認定された方になります。
※該当理由によっては、審査の過程でお住まいの地区の民生児童委員等が申請内容の確認のため、ご自宅に伺う場合があります。
以上の書類を揃え、令和6年3月14日から令和6年4月30日までにお子さんの通学(予定)している小中学校、または市役所学校教育課に提出してください。
なお、期限以降も申請を受け付けますが、支給額は減額となりますのでご了承願います。
また、詳細については、下記までお問い合わせください。
該当理由 | 該当理由を証明する書類 | 援助内容 | |||||||||||||||
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(1)生活保護を受給している | 不要です。 |
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(2)生活保護を停止または廃止された | 不要です。 |
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(3)市民税が非課税である (同一住所地の家族全員) |
不要です。 | ||||||||||||||||
(4)児童扶養手当を受給している | 児童扶養手当証書または認定通知書の写し (市役所子育て支援課より通知) |
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(5)国民年金保険料が減免されている (同一住所地の家族全員) |
世帯全員分の国民年金保険料免除申請承認通知書の写し (社会保険事務所より通知) |
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(6)生活福祉資金の貸付を受けている | 貸付決定通知書の写し (社会福祉協議会より通知) |
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就学援助が認定となる所得基準額(目安)表
上記基準額は、家族構成、年齢、控除状況等によって異なりますので、あくまでも目安としてください。 |
教育委員会学校教育課にご相談ください。 <所得とは> ○給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です ○事業所得の方は、確定申告書の「所得金額の合計」です ◎詳しくは、富谷市教育委員会学校教育課にご相談ください。(前年中の所得及び家庭状況による判定となります。) |