富谷市

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【助成等】就学援助制度について

更新日:2024年03月01日

就学援助制度について

就学援助制度について

富谷市では、経済的な理由から、小中学校に通うお子さんの学用品費等の支払いにお困りのご家庭について、その費用の一部を援助する制度を設けています。

就学援助を受けられる方

生活保護を受けている方と、下記の該当理由(経済的要件等)に基づき市の審査を経て援助が必要であると認定された方になります。

※該当理由によっては、審査の過程でお住まいの地区の民生児童委員等が申請内容の確認のため、ご自宅に伺う場合があります。

就学援助の申し込み方法(下記の書類をご用意ください)

  1. 就学援助費受給申請書…市立小中学校・市役所学校教育課及び下記のPDFより取得できます。お子さんの人数に関係なく学校ごとに記入が必要です。
  2. 課税または非課税証明書 …同一住所地の家族全員分が必要です。(18 歳未満の被扶養者を除く)
    ※生活保護または児童扶養手当受給者及び令和6年1月1日現在、富谷市に住民登録があり確定申告又は年末調整がお済みの方は不要です 。
  3. 該当理由を証明する書類 …下記の表を参考にしてください。

以上の書類を揃え、令和6年3月14日から令和6年4月30までにお子さんの通学(予定)している小中学校、または市役所学校教育課に提出してください。
なお、期限以降も申請を受け付けますが、支給額は減額となりますのでご了承願います。
また、詳細については、下記までお問い合わせください。

該当理由 該当理由を証明する書類 援助内容
(1)生活保護を受給している 不要です。
  • 修学旅行費
  • 医療費(学校から治療指示のあるものに限る)
(2)生活保護を停止または廃止された 不要です。
  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 新入学用品費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 医療費(学校から治療指示のあるものに限る)

(3)市民税が非課税である

(同一住所地の家族全員)

不要です。
(4)児童扶養手当を受給している 児童扶養手当証書または認定通知書の写し
(市役所子育て支援課より通知)

(5)国民年金保険料が減免されている

(同一住所地の家族全員)

世帯全員分の国民年金保険料免除申請承認通知書の写し
(社会保険事務所より通知)
(6)生活福祉資金の貸付を受けている 貸付決定通知書の写し
(社会福祉協議会より通知)

就学援助が認定となる所得基準額(目安)表

世帯人数 世帯構成 所得基準額(目安)
2人 父または母(38歳)子(9歳) 約231万円
3人 父(40歳)母(38歳)子(9歳) 約259万円
4人 父(40歳)母(38歳)子(11歳、9歳) 約297万円
5人 父(40歳)母(38歳)子(14歳、11歳、6歳) 約343万円

上記基準額は、家族構成、年齢、控除状況等によって異なりますので、あくまでも目安としてください。

教育委員会学校教育課にご相談ください。

<所得とは>

○給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です

○事業所得の方は、確定申告書の「所得金額の合計」です

◎詳しくは、富谷市教育委員会学校教育課にご相談ください。(前年中の所得及び家庭状況による判定となります。)


資料

就学援助制度のお知らせ

就学援助費受給申請書

就学援助費受給申請書(記入例)

このページに関するお問い合わせ

学校教育課