更新日:2024年01月17日
母子家庭の母または父子家庭の父が、資格を取得するために養成機関で修業する場合に、その一定期間について高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。
富谷市にお住まいの20歳未満の子を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件を満たす方です。
・児童扶養手当の支給をうけている、又は同等の所得水準にあること
・養成機関において1年以上(※)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
※令和3年4月以降に修業を開始する場合については6か月以上
・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
・過去に訓練促進給付金等の支給やこれらと趣旨を同じくする制度の給付を受けたことが無いこと
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、理容師、美容師、鍼灸師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他市長が指定する資格
申請をした月から修業期間の全期間(上限48か月)が支給対象期間となり、毎月定額を支給します。
訓練促進給付金を受給していた方に、養成機関の修了日以降に一度限り支給します。
支給額は、申請者本人および同居の家族全員の課税状況によって決定します。
市町村民税非課税世帯 月額100,000円(最後の12か月は140,000円)
市町村民税課税世帯 月額70,500円(最後の12か月は月額110,500円)
市町村民税非課税世帯50,000円
市町村民税課税世帯25,000円
支給を希望される場合は、子育て支援課に事前相談の上、必要書類を添えて申請書を提出してください。審査の上、支給の可否を決定します。
養成機関で修業を開始した日から申請が可能です。
【必要書類】
・高等職業訓練促進給付金等支給申請書(担当課窓口にて配布)
・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
・申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
・申請者の児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
・市町村民税の納税証明書又は非課税証明書
・養成機関の長が発行する入校(入所)証明書
養成機関の修了日を経過した日から30日以内に、子育て支援課に下記の必要書類を添えて支給申請書を提出してください。審査の上、支給の可否を決定します。
【必要書類】
・高等職業訓練促進給付金等支給申請書(担当課窓口にて配布)
・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
・申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票
・申請者の児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
・市町村民税の納税証明書又は非課税証明書
・養成機関の長が発行する修了証明書の写し