富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

【助成等】富谷市子ども医療費助成制度

更新日:2023年08月03日

富谷市子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度について

 富谷市では、平成27年10月1日から助成対象年齢を「18歳年度末まで」に拡大し、令和2年10月1日診療分から所得制限を撤廃していますが、子育て世帯の更なる経済的負担軽減を図るため、令和5年10月1日診療分から、一部負担金(自己負担額)を撤廃し、入院中の食事にかかる負担金についても全額を助成します。

● 助成対象・一部負担金について

区分 項目 令和5年9月30日診療分まで 令和5年10月1日診療分から
通院 一部負担金

 0歳~3歳未満
  ⇒ 一部負担金なし

 0歳~18歳の年度末まで
  ⇒ 一部負担金なし

 3歳以上~18歳の年度末まで
  ⇒ 初診料算定時500円負担

入院 一部負担金

 未就学児
  ⇒ 一部負担金なし

 0歳~18歳の年度末まで
  ⇒ 一部負担金なし

 小学校1年生~18歳の年度末まで
  ⇒ 1日につき500円負担
  (同一入院につき5,000円を限度)

食事療養費  標準負担額の半額を助成  標準負担額の全額を助成

● 保険適用外分は助成されません。
● 加入している健康保険から高額療養費等が支給される場合、その額を差し引いて助成します。
● 医療費が高額になる場合 …
  事前に加入している健康保険の保険者に「限度額適用認定証」の交付申請をして医療機関等に提出してください。

登録申請時の提出書類

(1)子ども医療費受給資格登録申請書

(2)お子様の健康保険証

(3)申請者様名義の預金通帳

(4)保護者様とお子様の通知カードまたは個人番号カード

(5)本人確認書類(運転免許証など)

(6)医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書

※前年の1月1日現在(10月から12月までに助成を受ける場合は、その年の1月1日現在)に住民登録をしていた市区町村で発行される所得証明書または課税証明書(総所得金額・扶養人数・控除内容が記載されているもの)が必要となる場合があります。詳しくは「所得証明書または課税証明書が必要となる対象者の方へ」をご覧下さい。

同意書に関する注意事項

転入などにより保護者の所得が富谷市で確認できない場合には、所得状況を確認するために同意書の提出が必要です。(マイナンバーによる情報連携の本格運用に伴い、所得証明書の代わりに同意書が必要となりました。ただし、所得証明書をご提出いただいた場合は、同意書の提出は不要です。)

申請期間・・・1月~9月
保護者が申請年の前年の1月1日時点で富谷市外に居住していた場合、同意書が必要になります。

申請期間・・・10月~12月
保護者が申請年の1月1日時点で富谷市外に居住していた場合、同意書が必要となります。

※同意書は、同意が必要な方全員の各自自署が必要です。
自署できない場合には委任状または保護者の所得証明書(総所得金額・扶養人数・控除内容が記載されているもの)が必要です。

所得証明書または課税証明書が必要となる対象者の方へ

以下に該当する方は、宮城県の補助対象かどうかを確認するため、前年の1月1日現在(10月から12月までに助成を受ける場合は、その年の1月1日現在)に住民登録をしていた市区町村で発行される保護者様全員分の所得証明書または課税証明書(総所得金額・扶養人数・控除内容が記載されているもの)が必要です。

〇未就学のお子様がいる家庭で、以下に当てはまる方

  • 単身赴任等により、配偶者が富谷市外で児童手当を受給している場合
  • 公務員の方で勤務先から児童手当を受給している場合
  • 6月~9月までの間に出生またはご転入された場合

必要な届け出(資格認定後)

次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類をお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所の窓口で届け出をしてください。

○住所変更(市内での転居、市外への転出)
○氏名変更
○加入している健康保険の変更
○振込口座の変更
○受給者(母親・父親・児童)及び養育者の死亡
○生活保護の受給開始

子ども医療費助成内容等変更届出書 [PDFファイル/155KB]

なお、受給者証を亡失した場合にも、再交付のための届け出が必要になります。

再交付申請書 [PDFファイル/85KB]

県外の医療機関で診療を受ける場合は

「子ども医療費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提示し、「子ども医療費助成申請書」を提出します。「子ども医療費助成申請書」に医療機関の証明(または医療費の領収書・診療明細書)をもらい、市役所子育て支援課または最寄りの出張所に提出してください。

子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/168KB]

治療用装具を作成した場合は

医師の指示により作成した治療用装具の費用のうち、保険適用分は助成対象となります。以下の書類をご用意の上、市役所子育て支援課または最寄りの出張所に提出してください。なお、審査・支払に2~3ヶ月程度時間を要しますので、予めご了承願います。

※1 市への助成申請の前に、加入している健康保険組合等へ保険者負担分(費用全体の7割または8割)の請求が必要になります。富谷市国保をご利用の方は、富谷市(国保担当窓口)への請求となります。社会保険をご利用の方は、ご加入の健康保険組合等やお勤め先にお問い合わせください。保険者からの支給が決定すると、金額等が記載された通知書が発行されますので、そちらをご用意ください。

※2 提出書類は基本的に原本が必要になりますが、健康保険組合等へ提出した場合は、その写しで構いません。

(1)加入している健康保険組合等から発行された支給(振込)決定通知書 ※1
(2)医療機関からの意見書(診断書) ※2
(3)治療用装具の領収書 ※2
(4)対象のお子様の子ども医療費助成受給者証および保険証
(5)子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/168KB](各窓口でも配布しています)

その他ご不明な点がございましたら、富谷市所子育て支援課までご連絡下さい。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課