更新日:2023年08月03日
富谷市では、平成27年10月1日から助成対象年齢を「18歳年度末まで」に拡大し、令和2年10月1日診療分から所得制限を撤廃していますが、子育て世帯の更なる経済的負担軽減を図るため、令和5年10月1日診療分から、一部負担金(自己負担額)を撤廃し、入院中の食事にかかる負担金についても全額を助成します。
● 助成対象・一部負担金について
区分 | 項目 | 令和5年9月30日診療分まで | 令和5年10月1日診療分から |
通院 | 一部負担金 |
0歳~3歳未満 |
0歳~18歳の年度末まで |
3歳以上~18歳の年度末まで |
|||
入院 | 一部負担金 |
未就学児 |
0歳~18歳の年度末まで |
小学校1年生~18歳の年度末まで |
|||
食事療養費 | 標準負担額の半額を助成 | 標準負担額の全額を助成 |
入院・通院ともに、保険適用の診療による自己負担分、及び入院時の食事療養費を助成します。
ただし、以下のものは助成の対象となりませんのでご注意ください。
※医療費が高額になる場合 …
事前に、加入している健康保険の保険者に「限度額適用認定証」の交付申請をして医療機関等に提出してください。
(1) 子ども医療費受給資格登録申請書
(2) お子様の健康保険情報(下記のいずれか1点)
1) 現行の健康保険証の写し(令和6年12月2日から最長1年間で有効期間内のもの)
2) 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
3) 保険者から交付された「資格確認書」の写し
4) マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の提示
(3) 申請者様名義の預金通帳
(4) 保護者様とお子様の通知カードまたは個人番号カード
(5) 本人確認書類(運転免許証など)
(6) 医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書
転入などにより保護者の所得が富谷市で確認できない場合には、所得状況を確認するために同意書の提出が必要です。(マイナンバーによる情報連携の本格運用に伴い、所得証明書の代わりに同意書が必要となりました。ただし、所得証明書をご提出いただいた場合は、同意書の提出は不要です。)
申請期間・・・1月~9月
保護者が申請年の前年の1月1日時点で富谷市外に居住していた場合、同意書が必要になります。
申請期間・・・10月~12月
保護者が申請年の1月1日時点で富谷市外に居住していた場合、同意書が必要となります。
※同意書は、同意が必要な方全員の各自自署が必要です。
自署できない場合には委任状または保護者の所得証明書(総所得金額・扶養人数・控除内容が記載されているもの)が必要です。
次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類をお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所の窓口で届け出をしてください。
○ 住所変更(市内での転居、市外への転出)
○ 氏名変更
○ 加入している健康保険の変更
○ 振込口座の変更
○ 受給者(母親・父親・児童)及び養育者の死亡
○ 生活保護の受給開始
なお、受給者証を亡失した場合にも、再交付のための届け出が必要になります。
「子ども医療費受給者証」と「マイナ保険証等」を一緒に医療機関の窓口に提示し、「子ども医療費助成申請書」を提出します。「子ども医療費助成申請書」に医療機関の証明(または医療費の領収書・診療明細書)をもらい、市役所子育て支援課または最寄りの出張所に提出してください。
医師の指示により作成した治療用装具の費用のうち、保険適用分は助成対象となります。以下の書類をご用意の上、市役所子育て支援課または最寄りの出張所に提出してください。なお、審査・支払に2~3ヶ月程度時間を要しますので、予めご了承願います。
※1 市への助成申請の前に、加入している健康保険の保険者へ、保険者負担分(費用全体の7割または8割)の請求が必要になります。富谷市国保をご利用の方は、富谷市(国保担当窓口)への請求となります。社会保険をご利用の方は、ご加入の健康保険保険者やお勤め先にお問い合わせください。保険者からの支給が決定すると、金額等が記載された通知書が発行されますので、そちらをご用意ください。
※2 提出書類は基本的に原本が必要になりますが、健康保険保険者へ提出した場合は、その写しで構いません。
その他ご不明な点がございましたら、富谷市所子育て支援課までご連絡下さい。