富谷市

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【助成】母子・父子家庭医療費助成制度の改正について

更新日:2025年09月05日

~令和7年10月から所得制限限度額が引き上げられます~

 母子・父子家庭医療費助成制度の所得制限限度額については、児童扶養手当の所得制限限度額を準用しています。

 令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の所得制限限度額が引き上げられました。これに伴い、母子・父子家庭医療費助成制度の所得制限限度額も引き上げられます。

 令和7年度の所得が令和7年10月以降の所得制限限度額未満の方につきましては、新たに対象となる場合がありますので、令和7年9月中に申請してください。

 所得制限限度額の変更点については、下記の所得制限限度額表をご確認ください。

 

【対象者】

 富谷市にお住まいで、各種健康保険に加入し、18歳の年度末までの児童を養育し、対象者本人または同居する扶養義務者の所得が所得制限限度額内の次の方。

母子家庭の母

父子家庭の父

配偶者と死別・離別 、 配偶者が生死不明・重度障害・法令による長期拘禁 、 

配偶者から遺棄されている 、 婚姻によらず父母となった未婚の人

※「重度障害」とは、おおむね身体障害福祉法による2級程度以上になります。

 

<所得制限限度額表>

令和7年9月まで

税法上の

扶養親族

母子家庭の母

父子家庭の父

扶養義務者又は父母のない

児童を養育する者

0人 154万円 236万円
1人 192万円 274万円
2人 230万円 312万円
3人 268万円 350万円
4人目以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

令和7年10月から

税法上の

扶養親族

母子家庭の母

父子家庭の父

扶養義務者又は父母のない児童を養育する者
0人 170万円 236万円
1人 208万円 274万円
2人 246万円 312万円
3人 284万円 350万円
4人目以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

 

※扶養義務者又は父母のない児童を養育する者の所得制限限度額変更はありません。

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子育て支援課