富谷市

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【助成等】特別支援教育就学奨励費について

更新日:2024年03月15日

特別支援教育就学奨励費について

特別支援教育就学奨励費とは

富谷市では、小学校または中学校の特別支援学級に就学する児童・生徒及び通常学級に就学し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒の保護者の方を対象に、保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的として、世帯の所得に応じて学用品費や校外活動費等の一部を支給する制度です。

特別支援教育就学奨励費制度の対象となる方

(1) 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者

(2) 通常学級に就学で「学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がい程度」に該当する児童生徒の保護者
※生活保護や就学援助の適用を受けている世帯は除く

学校教育法施行令第22条の3について、下記をご覧ください。

学校教育法施行令第22条の3

    1. 視覚障害者
      両眼の視力がおおむね0.3 未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの。
    2. 聴覚障害者
      両耳の聴力レベルがおおむね60 デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの。
    3. 知的障害者
      知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの。または、知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの。
    4. 肢体不自由者
      肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの。または、肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの。
    5. 病弱者
      慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの。または、身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの。

対象経費(限度額の範囲内)

学用品費等・修学旅行費・校外活動費・新入学児童生徒学用品費等の一部。

申し込み方法

お子さんが特別支援学級に就学している方

5月頃に学校を通じて申請のご案内をします。

お子さんが学校教育法施行令22-3に該当すると思われ、通常の学級に就学している方

申請を希望される方は、就学している市立小中学校、富谷市教育委員会学校教育課又は下記のPDFより申請書等を取得し、必要事項をご記入のうえ、就学中の学校へ提出願います。

  1. 特別支援教育就学奨励費受給申請書

  2. 令和6年度市・県民税課税証明書または非課税証明書(18歳未満の被扶養者を除く家族全員分)
    ※令和6年1月1日に富谷市に住民登録があり、確定申告又は年末調整がお済みの方は不要です。
  3. 必要書類等(通常学級に在籍している方のみ
    身体障害者手帳若しくは療育手帳の写し、または医師の診断書(原本)、
    富谷市就学支援委員会の判断結果通知の写し等

各種様式

特別支援教育就学奨励費受給申請書

特別支援教育就学奨励費受給申請書(記入例)

特別支援教育就学奨励費のお知らせ [PDFファイル/164KB]

このページに関するお問い合わせ

学校教育課