更新日:2021年01月20日
市では、援護を必要とする母子世帯等に対して必要な生活資金の貸し付けを行っています。
一家の生計を支えなければならない配偶者のない女子または男子で現に児童を扶養している方またはこれに準ずる事情にある女子または男子で次の各号の要件を備えている方。
貸付けは1世帯1口、3万円以内(ただし、特に必要と認められる場合は5万円以内)で、無利子。
6箇月以内に分割または一時払いで償還していただきます。
詳しくは、市役所子育て支援課 (Tel:022-358-0516)へ
宮城県では、ひとり親家庭や寡婦の方に、事業開始資金や就業資金、住宅資金または児童を対象とした修学資金、修業資金等の貸し付けを無利子または年1%の利息で行っています。
詳しくは、仙台保健福祉事務所(母子・障害第一班)(Tel:022-363-5507)