更新日:2023年04月03日
[更新日:2023年04月03日]
対象となる方が、病院などの窓口で支払う自己負担額から1ヶ月につき1,000円(入院の場合は2,000円)を控除した額、入院したときの食事代(入院時食事療養標準負担額)の半額を助成します。
ただし、以下のものは助成の対象となりませんのでご注意ください。
※医療費が高額になる場合 …
事前に加入している健康保険の保険者に「限度額適用認定証」の交付申請をして医療機関等に提出してください。
なお、この制度には所得制限があり、申請者とそのご家族の所得が一定の限度額を超える時は、助成を受けることができません。
【所得限度額表】
扶養親族の数 | 申請者本人 | ご家族 (世帯分離の有無を問いません) |
---|---|---|
0人 | 1,540千円 | 2,360千円 |
1人 | 1,920千円 | 2,740千円 |
2人 | 2,300千円 | 3,120千円 |
3人 | 2,680千円 | 3,500千円 |
4人 | 3,060千円 | 3,880千円 |
5人 | 3,444千円 | 4,260千円 |
6人以上 | 3,444千円に、扶養親族1人につき 380千円を加算した額 |
4,260千円に、扶養親族1人につき 380千円を加算した額 |
※「児童」とは、0歳から18歳の年度末までの者とする。
母子・父子家庭になった方、または母子・父子家庭で転入などにより富谷市に住民登録された方は、下記のものをお持ちのうえ、役所子育て支援課または最寄りの出張所で手続きを行ってください。
転入などにより保護者や扶養義務者の所得が富谷市で確認できない場合は、所得状況を確認するために同意書の提出が必要です。(マイナンバーによる情報連携の本格運用に伴い、所得証明書の代わりに同意書が必要となりました。ただし、所得証明書をご提出いただいた場合は、同意書の提出は不要です。)
既に自動更新を依頼済であれば9月中に受給者証を発送いたしますが、自動更新を依頼されなかった方は、再申請が必要になります。なお、自動更新を依頼済であっても、その年の1月1日に富谷市にお住まいでなかった方については、所得証明書等の提出をいただく場合があります。
次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類をお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所の窓口で届け出をしてください。
なお、受給者証を亡失した場合にも、再交付のための届け出が必要になります。
富谷市から交付される「母子・父子家庭医療費医療費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提示し、「母子・父子家庭医療費助成申請書」を提出します。
「母子・父子家庭医療費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提示し、「母子・父子家庭医療費助成申請書」を提出します。「母子・父子家庭医療費助成申請書」に医療機関からの記入と証明(または医療費の領収書)をもらい、役所子育て支援課または最寄りの出張所に提出してください。
診療月から3ヶ月以降に、あらかじめ登録していただいた口座へ振り込みます。場合によっては、3ヶ月以上かかることもありますのでご了承ください。