更新日:2024年04月12日
次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
※対象となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童です。
対象児童と別居している場合など、このほか必要に応じて書類を提出していただく場合もあります。
なお、認定請求される前に必ず担当課にご相談してください。
手当の支給は、認定請求した月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した月で終わります。
【令和6年4月改正】
区分 | 子ども1人の場合 (月額) |
子ども2人目の加算額 (月額) |
子ども3人目以降の加算額 1人につき(月額) |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500 円 | 10,750 円 | 6,450 円 |
一部支給 |
45,490 円~10,740 円 |
10,740 円~5,380 円 | 6,440 円~3,230 円 |
手当月額は、年平均の全国消費者物価指数を基準として毎年見直されます。
児童扶養手当は、原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に指定された口座に振り込まれます。(支給日が休日に当たる場合は、その前で休日でない日)
手当を受けようとする方、または同居する扶養義務者(直系親族や兄弟姉妹等)の前年(または前々年)所得が、下記表の限度額以上である場合は全部または一部が支給停止となります。
所得制限限度額【平成30年8月改正】
扶養親族の数 |
本人(全部支給) |
本人(一部支給) |
扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
給与所得のほか、養育費の8割相当額が所得とみなされます。
また、この制度には、障害者控除や医療費控除など各種控除があります。
この手当を受けられている方は、毎年8月1日時点の状況が記載された現況届を提出しなくてはなりません。
この現況届により、受給資格審査と所得審査が行われ、その年の11月から翌年10月までの手当支給額が決定されることになります。