富谷市

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【助成等】富谷市妊婦のための支援給付事業のご案内

更新日:2025年11月18日

妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

富谷市に住民票を有しており、令和7年4月1日以降に出産された又は出産される予定の方を対象として、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金を給付します。

富谷市では、以下の支援を行います。
①妊婦のための支援給付…妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
②妊婦等包括相談支援…妊娠から出産後の子育て期において、各時期に応じた、相談やサービスの紹介などを行います。

①妊婦のための支援給付について

支援内容・対象者

1回目 妊娠時(5万円の現金給付)

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方

2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)

  • 令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届出をした産婦の方

※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。

申請方法・期間

1回目 妊娠時

  • 母子健康手帳交付時にお渡しする「富谷市妊婦給付認定申請書兼給付金(1回目)支給申請書」で、母子健康手帳交付面談日から2年以内に申請してください。

2回目 出産後

  • 新生児訪問時にお渡しする「富谷市妊婦支援給付金(2回目)における胎児の数の届出書」で、新生児訪問面談日から2年以内に申請してください。

    支給方法

    申請後、妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。
    ※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
    ※申請から、約1~2か月ほどお時間をいただきます。

    流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ

    流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
    また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。

    なお、心理的なサポート窓口や専門機関もご案内しております。詳しくは、とみや子育て支援センターまでお問い合わせください。

    注意事項

    虚偽の申請や不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の全部または一部を返還していただくことがあります。

    ②妊婦等包括相談支援について

     妊娠から出産後の子育て期において、妊娠・出産・子育てに関する不安や体調等の相談をお受けし、個々の状況に合わせてサービスの情報提供などをします。また、お困りごとがある場合には、利用できるサービスの活用方法などを一緒に考え、解決に向けて継続的に支援します。基本的な流れは以下の通りです。

     

    実施時期

    <妊娠届出(母子健康手帳交付)時>
    妊婦さんの生活状況等を伺い、妊娠期で不安な点等ご相談をお受けします。また、妊婦支援給付金(1回目)について制度案内を行います。

    <妊娠8か月頃>
    妊娠届出を提出されたすべての方を対象に、電話連絡にて生活状況等を伺います。また、ご希望の方には面談を実施し、出産に向けた準備の確認や産後の生活の見通しなどの相談に応じます。

    <出生後(新生児訪問時)時>
    産後の体調や子育ての状況を教えていただき、安心して子育てができるように心配な点等ご相談をお受けします。また、妊婦支援給付金(2回目)について制度案内を行います。

    ※上記以外にも、随時ご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    このページに関するお問い合わせ

    子育て支援センター とみここ