更新日:2019年04月01日
療育手帳は、知的な発達の遅れ等障がいのある方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために交付される手帳です。
《交付対象者》
18歳未満の方は宮城県中央児童相談所、18歳以上の方は宮城県リハビリテーション支援センターにおいて、知的障がいがあると判定された方が対象となります。
※18歳以上の方が新規に申請する場合、「発達期(概ね18歳まで)」に知的障がいの状態にあったことがわかるような資料をお願いする場合があります。
《障がい程度》
障がい程度は4段階に分類され、重いほうから「最重度」、「重度」、「中度」、「軽度」となります。
なお、療育手帳には「A」(最重度、重度)、「B」(中度、軽度)の区分で記載されます。
※障がい程度によって受けられるサービスが異なります。
申請書提出後、市の担当保健師等が実態調査(訪問聞き取り)に伺います。その後、18歳未満の方は宮城県中央児童相談所で,18歳以上の方は宮城県リハビリテーション支援センターで判定がなされ、手帳に該当となれば交付となります。(面接を実施してから約1~2ヶ月程度で交付となります。)
手帳交付後、原則として18歳未満は2~3年ごとに、18歳以上は5~10年ごとに再判定となります。
※有効期限が切れる2~3ヶ月前に書面にてお知らせします。(再判定申出書も同封します。)
障がいの程度がAかBかで、受けられるサービスの内容が異なりますので、ご承知ください。
在宅サービス…ホームヘルプサービス、生活介護(デイサービス)、ショートステイ、グループホーム、就労支援事業等
施設サービス…通所施設、入所施設
※総合支援法のサービスを利用する際はさらに区分認定の調査があります
障害児通所支援…放課後デイサービス、児童発達支援、保育所訪問支援等
障害年金、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、心身障害者扶養共済制度
心身障害者医療費助成制度、生活福祉資金の貸付
国税…所得税、相続税、贈与税、消費税
地方税…住民税、事業税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税
鉄道・航空・路線バス・地下鉄・タクシー運賃の割引、有料道路の割引
NHK放送受信料の減免、公共施設等の利用料金の割引等