富谷市

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【交付】療育手帳の交付について

更新日:2019年04月01日

療育手帳の交付について

療育手帳の交付

療育手帳は、知的な発達の遅れ等障がいのある方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために交付される手帳です。

《交付対象者》
18歳未満の方は宮城県中央児童相談所、18歳以上の方は宮城県リハビリテーション支援センターにおいて、知的障がいがあると判定された方が対象となります。
※18歳以上の方が新規に申請する場合、「発達期(概ね18歳まで)」に知的障がいの状態にあったことがわかるような資料をお願いする場合があります。

《障がい程度》
障がい程度は4段階に分類され、重いほうから「最重度」、「重度」、「中度」、「軽度」となります。
なお、療育手帳には「A」(最重度、重度)、「B」(中度、軽度)の区分で記載されます。
※障がい程度によって受けられるサービスが異なります。

手続き

1)新規申請

  • 療育手帳交付申請書(用紙窓口備付)
  • 写真2枚(縦4cm×横3cm)
    帽子をかぶらない上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの。
    ※写真の裏面に「富谷市、本人の氏名」を記入してください。
【療育手帳の申請から交付までの流れ】

申請書提出後、市の担当保健師等が実態調査(訪問聞き取り)に伺います。その後、18歳未満の方は宮城県中央児童相談所で,18歳以上の方は宮城県リハビリテーション支援センターで判定がなされ、手帳に該当となれば交付となります。(面接を実施してから約1~2ヶ月程度で交付となります。)

2)再判定 (※手帳交付後の障がい程度の確認となります)

  • 再判定申出書(用紙窓口備付)

手帳交付後、原則として18歳未満は2~3年ごとに、18歳以上は5~10年ごとに再判定となります。

※有効期限が切れる2~3ヶ月前に書面にてお知らせします。(再判定申出書も同封します。)

3)手帳交付後必要とする届出事項

【記載事項変更届出】
  • 居住地、氏名・保護者名などが変わった場合
【再交付申請】
  • 紛失、破損した場合、「記載欄余白が無い」「写真が古くなった」など
【返還届】
  • 転出(仙台市、宮城県外)、死亡などの場合

手帳により利用できるもの

障がいの程度がAかBかで、受けられるサービスの内容が異なりますので、ご承知ください。

障害者総合支援法

在宅サービス…ホームヘルプサービス、生活介護(デイサービス)、ショートステイ、グループホーム、就労支援事業等

施設サービス…通所施設、入所施設  

※総合支援法のサービスを利用する際はさらに区分認定の調査があります

児童福祉法

障害児通所支援…放課後デイサービス、児童発達支援、保育所訪問支援等

年金・手当等

障害年金、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、心身障害者扶養共済制度

医療費の助成等

心身障害者医療費助成制度、生活福祉資金の貸付

税の減免

国税…所得税、相続税、贈与税、消費税
地方税…住民税、事業税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税

運賃等の割引・助成

鉄道・航空・路線バス・地下鉄・タクシー運賃の割引、有料道路の割引
NHK放送受信料の減免、公共施設等の利用料金の割引等

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地域福祉課