更新日:2020年12月28日
国の省令改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払予定)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当額の算定方法が変更されます。
児童扶養手当の額が、受給中の障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※「障害基礎年金等」とは、国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(1)障害基礎年金等の受給者で、既に児童扶養手当の認定を受けている方
⇒申請は不要です。令和3年3月分および4月分の児童扶養手当については、令和3年5月に支給予定です。
(2)障害基礎年金等の受給により、今まで児童扶養手当の申請をしたことが無い方
⇒申請が必要です。詳しくは下記子育て支援課までお問い合わせください
〇申請が必要な方は、申請時期によって支給開始月が異なりますのでご注意ください。
〇案内チラシ