富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

【助成等】児童手当について

更新日:2022年06月01日

児童手当の一部が変わります

■所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が②所得上限限度額以上の場合、児童手当等が受けられなくなります。

①の限度額未満の場合はこれまでと同様の支給額、①の限度額以上で②の限度額未満の場合は法律の附則に基づく特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。

※児童手当等が支給されなくなった後に所得が②の限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

【所得限度額】

扶養親族等の数

①所得制限限度額

(万円)

②所得上限限度額

【新設】(万円)

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当について

児童手当とは

児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校修了前までの児童を養育している方に対して支給される手当です。
平成24年4月1日から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。

支給要件

支給対象となる児童

0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童(施設入所等児童を除く)

受給者

富谷市に住民登録をしている次のいずれかに該当する方。

  1. 支給対象となる児童を監護・養育している父または母(住民登録のある外国人を含む)
  2. 支給対象となる児童の未成年後見人
  3. 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
  4. 支給対象となる児童を養育している里親
  5. 上記1~4以外で、支給対象の児童の生計を維持されている方

※支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者となります。

請求に必要なもの

児童手当認定請求書 [PDFファイル/225KB]

1.受給者となる方の健康保険証の写し(国民年金の方は不要です。)

2.預金通帳(受給者となる方名義のもの。)

3.印鑑

4.「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード」及び「顔写真付き証明書(運転免許証など)」

5.対象児童と別居している場合は、下記のものが必要です。
・別居監護申立書 児童手当認定請求書 [PDFファイル/225KB]児童手当認定請求書 [PDFファイル/225KB]
・児童の属する世帯全員の住民票の写し(記載省略なしでマイナンバー記載のもの)
・配偶者の所得証明書又は課税証明書(配偶者が市外に別居している場合)

※公務員の方は勤務先での手続きとなります。

※注意:市町村間の転入・転出や出生等の際は15日以内の申請が必要です。申請が遅れた月分の手当ては受給できなくなりますので、ご注意ください。
また、書類に不備があった場合は、後日提出することも可能です。

手当月額及び支給月

1.手当の支給は、認定請求した月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した月で終わります。ただし、請求書の提出が出生(転入予定)日の翌月であっても出生(転入予定)日後から15日以内であれば、法律により出生(転入予定)月請求の扱いとなります。

2.手当の支給額

対象年齢 支給額
3歳未満 15,000円
3歳以上~小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方 5,000円(0歳から中学生まで一律)

3.手当の支給月は、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)となっております。

※手当の支給対象は中学校修了前までの児童ですが、「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の養育している児童のうち、年齢の高い順に数えて3番目以降をいいます。

※所得制限限度額以上、所得上限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

支給所得制限

【所得限度額】

扶養親族等の数

①所得制限限度額

(万円)

②所得上限限度額

【新設】(万円)

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200

※世帯の合算所得ではなく、受給者と配偶者それぞれ単独の所得で判定し、所得の高い方が基準となります。

必要な届け出(認定後)

次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更内容が証明できる書類と、印鑑などをお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所の窓口で届け出をしてください。

<登録内容の変更>
住所・氏名変更届 [PDFファイル/126KB]振込金融機関変更届 [PDFファイル/77KB]
○住所変更(市内での転居)
○氏名変更
○振込口座の変更(受給者名義のものに限る)

<対象児童数の変更>
額改定届 [PDFファイル/340KB]
○増額の場合:第二子以降の出生、縁組等による児童の増員等
○減額の場合:児童の死亡、離婚等による監護児童の減員等

<受給資格の消滅>
消滅届 [PDFファイル/90KB]
○受給者が市外へ転居される場合
○受給者が公務員になる場合
○受給者が対象児童を監護しなくなった場合(離婚、施設入所等)

その他の手続き

○上記以外にも手続きが必要になる場合がありますので、対象児童や受給者の状況に変更があった場合等は、下記担当までお問い合わせください。

○手続きは郵送でも行うことが出来ます。その際は下記宛先までお送りください。

〒981-3392
富谷市富谷坂松田30番地
富谷市役所 保健福祉部子育て支援課 給付支援担当あて

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課