富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

【助成等】児童手当

更新日:2024年09月03日

児童手当

児童手当について

児童手当とは

児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、高校生年代までの児童を養育している方に対して支給される手当です。

支給要件

富谷市に住民登録をしている次のいずれかに該当する方。

  1. 支給対象となる児童を監護・養育している父または母(住民登録のある外国人を含む)
  2. 支給対象となる児童の未成年後見人
  3. 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
  4. 支給対象となる児童を養育している里親
  5. 上記1~4以外で、支給対象の児童の生計を維持されている方

※支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者となります。

~令和6年10月より児童手当の制度が変わりました~

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象

中学生修了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限あり

・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)

・所得上限以上で支給なし

所得制限なし

手当月額

3歳未満      :15,000円

3歳~小学校修了まで

・第1子、第2子  :10,000円

・第3子以降    :15,000円

中学生       :10,000円

所得制限以上    :5,000円(特例給付)

3歳未満    

・第1子、第2子:15,000円

・第3子以降  :30,000円

3歳~高校生年代

・第1子、第2子:10,000円

・第3子以降  :30,000円

第3子以降

多子加算

カウント

高校生年代まで

22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで

(進学・就職等を問わず、親等からの経済的負担がある場合カウント対象)

支払月

年3回:2月、6月、10月

(支払月の前月までの4か月分を支給)

年6回:偶数月

(支払月の前月までの2か月分を支給)

支払通知書 支払月に合わせて送付 廃止

請求に必要なもの

1.認定請求書

2.通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)

3.申請者の保険証(公務員の場合)

4.そのほか下記に該当する方は追加で書類が必要になります。

  • 別居監護申立書(対象児童と別居している場合)
  • 省略なしでマイナンバー記載の児童の属する世帯全員の住民票の写し(対象児童と別居している場合)
  • 配偶者の所得証明書又は課税証明書(配偶者が市外に別居している場合)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(児童手当対象児童のほかに22歳年度末以下の子を養育し、その子を含めて3人以上児童がいる場合)

※公務員の方は勤務先での手続きとなります。

※手当の支給は認定請求した月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した月で終わります。ただし、請求書の提出が出生(転入予定)日の翌月であっても出生(転入予定)日後から15日以内であれば、法律により出生(転入予定)月請求の扱いとなります。

必要な届け出(認定後)

次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更内容が証明できる書類をお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所の窓口で届け出をしてください。

<登録内容の変更>
住所・氏名等変更届振込金融機関変更届
○住所変更(市内での転居)
○氏名変更
○振込口座の変更(受給者名義のものに限る)

<対象児童数の変更>
額改定請求書
○増額の場合:第二子以降の出生、縁組等による児童の増員等
○減額の場合:児童の死亡、離婚等による監護児童の減員等

<受給資格の消滅>
消滅届
○受給者が市外へ転出される場合
○受給者が公務員になる場合
○受給者が対象児童を監護しなくなった場合(離婚、施設入所等)

その他の手続き

○上記以外にも手続きが必要になる場合がありますので、対象児童や受給者の状況に変更があった場合等は、下記担当までお問い合わせください。

○手続きは郵送でも行うことが出来ます。その際は下記宛先までお送りください。

〒981-3392
富谷市富谷坂松田30番地
富谷市役所 保健福祉部子育て支援課 子育て給付支援担当あて

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課