更新日:2022年08月01日
令和4年度介護報酬改定において、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、「介護職員等ベースアップ等加算」が創設されました。
令和4年度に当該加算を算定する場合には、下記を参照のうえ、必要書類の提出をお願いいたします。
※令和4年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算が介護職員等ベースアップ等支援加算のみの事業所・施設については、別紙様式2-2及び別紙様式2-3の提出は不要です。
提出した計画書の内容に変更が生じた場合、または職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う特別な事情がある場合には、以下の様式により届け出をしてください。
〇地域密着型サービス事業所
〇介護予防・日常生活支援総合事業
令和4年10月から算定する場合:令和4年8月31日(水)
年度途中で算定する場合:加算を取得しようとする月の前々月の月末
郵送または窓口