更新日:2020年08月11日
平成30年4月より、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されました。
提出する期限は新規指定申請の場合は2か月前、指定更新申請の場合は、有効期限満了の1か月前までとなります。変更申請については変更日の10日以内に提出して下さい。
居宅介護支援事業を行うには、事業所ごとに所在市町村の指定を受ける必要があります。
新規に指定を受けようとする際は、書類提出の前にご相談ください。
※申請書様式は、下記の「添付書類一覧」を御確認のうえフラットファイル【A4番(A4-S)2穴】に綴って提出してください。
加算の算定を変更する場合は届出が必要です。
提出時期は以下のとおりです。
15日以前に提出 → 翌月1日から算定
16日以降に提出 → 翌々月1日から算定
加算の算定ができなくなった場合も手続きを行ってください。