更新日:2022年04月01日
介護サービスを提供する施設、事業所等で事故が発生した場合には、下記のとおり報告が必要となります。
1 従事者等の故意又は過失の有無に拘わらず、外部の医療機関で治療を受けた場合(施設内の同程度の治療を含む。)
※骨折、裂傷、誤嚥、誤薬等
※擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く
2 ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合及び利用者に見舞金や賠償金を支払う場合
3 利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告をするもの
4 食中毒及び感染症等の発生
5 職員(従業員)の法令違反・不祥事件等
6 その他、報告が必要と認められる事故
郵送または持参
1 介護保険事業者は、2で定める事故等が発生した場合、速やかに富谷市に電話で事故概要を報告する。
2 事故発生後5日以内を目安に、事故報告書を提出する。
3 その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行う。
※受傷した被保険者が富谷市以外の保険者であるときは、当該保険者にも併せて報告すること。
※報告の際は、利用者の個人情報も含まれるため、その取扱いには、十分注意をすること。