更新日:2024年03月01日
介護保険法の法改正により、令和6年4月から従来の地域包括支援センターの設置者のほかに、指定居宅介護支援事業者も事業所指定を受けて、介護予防支援事業を実施できるようになります。
指定等の手続きについては下記の事項を確認のうえ、必要書類をご提出ください。
※今回の法改正は要支援者のケアプランにおける、介護予防サービスを含めた「介護予防支援」が対象となります。総合事業である「介護予防ケアマネジメント」は指定対象外となります。(引き続き、指定を受けずに介護予防支援または介護予防ケアマネジメントの委託を受けることは可能です。)
新規に指定を受けようとする際は、書類提出前にご相談ください。
(1)指定申請の手順
1.事業開始2か月前の月末までに指定申請書の提出
※既に居宅介護支援事業の指定を受け、令和6年4月1日事業開始予定の指定申請を行う場合は
この限りではありません。
2.申請書受理後、人員、設備及び運営基準等を満たしているか審査
3.基準等を満たした場合、指定事業所として指定・付番通知
(2)提出書類様式
様式第1号付表 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項.doc
※申請書様式は、(3)添付書類一覧を確認のうえ提出願います。
(3)添付書類一覧
参考様式については、その内容が確認できる場合、任意の様式を使用していただいて構いません。
また、居宅介護支援の指定または更新時と提出している書類から変更ない場合は、該当する書類の
提出を省略することができます(様式第1号別添 添付書類の該当欄に省略と記入)。
参考様式3 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.xlsx
※申請について、法人の登記事項証明書の目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」
等の記載が必要となります。
介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
更新される場合には、有効期限満了日の1か月前までに指定更新申請書と添付資料を提出してください。
添付資料は、指定申請と同様となります。
変更届
指定に係る届出事項に変更が発生した場合は、変更内容について届出を行ってください。
その際、変更内容がわかる資料の提出もお願いいたします。
廃止・休止・再開届
事業を廃止または休止する場合は、その当該する日の1か月前、再開した場合は再開した日
から10日以内に届出を行ってください。