富谷市

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訪問介護を位置づけたケアプランの届出について

更新日:2021年10月01日

訪問介護を位置づけたケアプランの届出について

 平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が必要となっております。

 今般、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第18条)が改正となり、下記に該当する場合、ケアプランを富谷市に届け出る必要があります。

訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が下記の基準回数を超える場合

基準回数

介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
回数 27回 34回 43回 38回 31回

※1月あたりの回数

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

介護保険最新情報vol.652.pdf

提出時期・期限

対象居宅サービス計画の作成又は変更を行った月の翌月の末日まで。

ただし、一度届出を行ったケアプランについては、次回の届出は1年後です。

訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める下記の基準に該当する場合

抽出は市町村が事業所単位で行います。

事業所は、市町村から求めがあった場合に、ケアプランの届出が必要です。

厚生労働大臣が定める基準

下記の1・2をいずれも満たす場合。

1  介護サービス費総額が、居宅介護サービス費区分支給限度基準額に占める割合70%以上
2  訪問介護に係る居宅介護サービス費が、サービス総額に占める割合が60%以上

介護保険最新情報vol.1009.pdf

介護保険最新情報vol.1006.pdf

提出時期・期限

市町村が定める期日

提出書類

1 居宅サービス届出書(様式第1号).doc

2 アセスメント表

3 ケアプラン 基本情報

4 ケアプラン 第1表~第7表

提出方法

郵送または窓口

留意点

本制度は、該当サービスの基準超過を禁止・制限するものではありません。

富谷市訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画取扱要綱

このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課