更新日:2021年10月01日
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が必要となっております。
今般、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第18条)が改正となり、下記に該当する場合、ケアプランを富谷市に届け出る必要があります。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※1月あたりの回数
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
対象居宅サービス計画の作成又は変更を行った月の翌月の末日まで。
ただし、一度届出を行ったケアプランについては、次回の届出は1年後です。
抽出は市町村が事業所単位で行います。
事業所は、市町村から求めがあった場合に、ケアプランの届出が必要です。
下記の1・2をいずれも満たす場合。
1 | 介護サービス費総額が、居宅介護サービス費区分支給限度基準額に占める割合70%以上 |
2 | 訪問介護に係る居宅介護サービス費が、サービス総額に占める割合が60%以上 |
市町村が定める期日
郵送または窓口
本制度は、該当サービスの基準超過を禁止・制限するものではありません。