更新日:2019年05月01日
介護保険法により、特別養護老人ホームに入所できる方は原則要介護3以上に限定されておりますが、要介護1または2の方であっても、やむを得ない事情により居宅での生活が著しく困難であると認められる場合には、特例入所者として入所することができます。
富谷市の特別養護老人ホームにおける特例入所の取扱いは、以下の通りです。
申請書様式 | |
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記載要領 | 様式1の、施設側の見解における「特例入所の該当要件についての具体的な内容」について、記載スペースが足りない場合任意様式に記載し添付してかまいません。 |
受付窓口 | 保健福祉部 長寿福祉課 |