富谷市

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総合事業における「訪問介護相当・通所介護相当サービス」利用にかかる承認願いについて

更新日:2019年04月01日

総合事業における「訪問介護相当・通所介護相当サービス」利用にかかる承認願いについて

要支援認定を受けている被保険者が、下記の事由に該当し、平成30年4月1日以降に「訪問介護相当・通所介護相当サービス」の利用を希望する場合は、「訪問介護相当・通所介護相当サービス利用にかかる承認願」を当課あて提出してください。

【利用事由】

  1. 認定調査における認知症高齢者の日常生活自立度がIIa以上もしくは精神・知的障害により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者。
  2. 退院直後で状態が変化しやすく自立支援に向けた専門的サービスを要する(概ね3ヶ月以内)者。
  3. 身体介護、その他専門性の高い支援内容を伴う者(例:入浴介助等)。
  4. 集中的に生活機能向上のためのトレーニングを行なうことで改善・維持を見込める(概ね6ヶ月以内)者。
  5. 要介護から要支援に切り替えになった者。
  6. 住所地特例対象被保険者である者。
  7. その他市が認める者。

※審査により承認した場合に利用が可能となります。

訪問介護相当・通所介護相当サービス利用にかかる承認願 [Excelファイル/16KB]

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長寿福祉課