要支援認定を受けている被保険者が、下記の事由に該当し、平成30年4月1日以降に「訪問介護相当・通所介護相当サービス」の利用を希望する場合は、「訪問介護相当・通所介護相当サービス利用にかかる承認願」を当課あて提出してください。
【利用事由】
- 認定調査における認知症高齢者の日常生活自立度がIIa以上もしくは精神・知的障害により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者。
- 退院直後で状態が変化しやすく自立支援に向けた専門的サービスを要する(概ね3ヶ月以内)者。
- 身体介護、その他専門性の高い支援内容を伴う者(例:入浴介助等)。
- 集中的に生活機能向上のためのトレーニングを行なうことで改善・維持を見込める(概ね6ヶ月以内)者。
- 要介護から要支援に切り替えになった者。
- 住所地特例対象被保険者である者。
- その他市が認める者。
※審査により承認した場合に利用が可能となります。