富谷市

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介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業所指定等の手続きについて

更新日:2022年08月05日

介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業所指定等の手続について

富谷市では、平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業に移行しています。
申請等の取扱いにつきましては、こちらを御確認ください。

1 新規申請について

(1)申請対象事業所

新規で開設する介護事業所が、富谷市の被保険者に対し、予防給付に相当する第1号事業(総合事業の「訪問介護相当サービス」または「通所介護相当サービス」)を提供する場合。

(2)指定申請の手順

  1. 事業開始2ヶ月前の月末までに指定申請書の提出
  2. 申請書受理後、人員、設備及び運営基準等を満たしているか審査
  3. 基準等を満たした場合、指定事業所して指定・付番通知

※申請書様式は、下記の「添付書類一覧」を御確認のうえフラットファイル【A4番(A4-S)2穴】に綴って提出してください。

※定款の「事業目的」に申請される事業が位置づけられていることが必要です。

(3)添付書類一覧

添付書類一覧 [Excelファイル/12KB]

(4)提出書類の様式

算定体制

別紙26 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)

別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)

指定有効期間短縮の申出書

富谷市 様式第6号 事業所 指定期間短縮申出書.xlsx

2 変更及び廃止等

変更届

様式第3号 変更届出書 [Excelファイル/22KB]

廃止・休止・再開 届出

3 更新申請

有効期限満了の1か月前までに指定更新申請書を提出してください。
添付書類は新規指定申請の添付書類一覧を参照してください。

様式第5号 指定更新申請書

このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課