更新日:2022年03月01日
厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1106 [PDFファイル/37KB]で示されておりますとおり、令和6年4月1日以降に有効期間満了を迎える被保険者の方は、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの対象となりませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられる場合があります。
これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合について、厚生労働省から認定の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/37KB]が示されております。
また、令和2年4月7日厚生労働省事務連絡にて、施設等に入所している被保険者以外の取り扱いも同様に示されております。
このことを受け、本市では介護保険の認定調査のために必要な本人への面会ができなくなる場合については,次のとおり臨時的な取扱いをします。
申出様式
1 対応
次の手続きにより本市が承認した当該施設に入所(入院)している更新予定者について、従来の有効期間を12ヶ月延長する。
2 対象施設
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,介護認定調査のための調査員も含めて面会を禁止する介護保険施設や病院等の施設
3 手続き
施設単位で、更新予定者や従来の認定有効期間等を「要介護認定の臨時的な取扱い申出書」に明記のうえ、下記提出先までご提出ください。
対象となる更新予定者に対する取扱いの説明と同意については、申出を行う入所(入院)している施設において行ってください。
なお、今後の動向を注視する必要があることから、申出書の提出は更新月ごとに取りまとめのうえ提出してください。
1 対応
次の手続きにより本市が承認した更新予定者について、従来の有効期間を12ヶ月延長する。
2 対象者
令和4年2月28日以降に認定の有効期限が満了する被保険者のうち、下記のいずれかに該当する者
① 新型コロナウイルス感染症に罹患した者又はまたはその疑いのある者
② 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を懸念して面会を望まない者
3 手続き
被保険者を申出者として「面会が困難な場合の取り扱い申出書」を、下記提出先までご提出ください。なお、原則居宅介護支援事業所単位で取りまとめをお願いいたします。
対象となる更新予定者に対する取扱いの説明と同意については、居宅介護支援事業所において行ってください。
4 申出書様式
非常事態(感染症等)による要介護認定の臨時的な取扱い(介護認定者のうち介護保険施設等の入所者を除いた者が面会困難になった場合)申出書.docx
認定有効期限が満了となる日の前月末日
富谷市保健福祉部長寿福祉課 (022-358-0513)
富谷市保健福祉総合支援センター (022-348-1138)
・この取扱いは、更新申請に限ります。
・新規申請及び区分変更申請について、面会の禁止等の措置が解除後に行います。
・延長期間中に状態が変化した場合は、区分変更申請ができます。
・申出の承認後、有効期間を延長した被保険者証を当該被保険者あてに送付(簡易書留)いたします。事業者の方は、新しい被保険者証にて有効期間の確認をお願いいたします。