更新日:2020年09月08日
居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。しかし、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合には、下記の書類を提出が必要となります。
承認願については、認定有効期間ごとに提出する必要があります。
富谷市 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険担当