更新日:2025年03月24日
令和7年4月以降において、介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善計画書を作成し、提出してください。
【対象のサービス】
地域密着型介護(予防)サービス
介護予防・日常生活総合支援事業
【提出書類】
様式名 |
様式データ(Excel形式) | 備考(提出期限等) |
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 |
令和7年4月15日(火)まで ※別紙様式2-1、2-2を提出 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する進達書 介護給付費算定に係る体制等 状況一覧表 |
別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着・地域密着予防・居宅介護支援・予防支援).xlsx |
令和7年4月15日(火)まで ※地域密着型介護(予防)サービス 令和7年度に新たに算定開始する または加算区分が変更になる場合のみ |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 介護予防・日常生活支援総合 事業費算定に係る体制等状況 一覧表 |
令和7年4月15日(火)まで ※介護予防・日常生活総合支援事業 令和7年度に新たに算定開始する または加算区分が変更になる場合のみ |
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特別な事情に係る届出書 |
令和7年4月15日(火)まで ※事業の継続を図るため、職員の 賃金水準を引き下げた上で賃金改善 を行う場合のみ |
※上記の提出期限は、令和7年4月または5月から加算を取得する際の期限となります。
それ以降は、加算を取得する前々月の末日まで書類を提出してください。
年度途中で加算内容に変更が有った場合
※変更が発生次第、速やかに提出してください。
事業年度の最終支払いが終了した場合
※最終支払い月の翌々月の末日までに提出してください。
報告期限:令和8年7月31日(金)
窓口または郵送
〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30番地
富谷市役所保健福祉部長寿福祉課 介護保険担当
電話:022-358-0513
処遇改善加算の様式については、厚生労働省の以下のリンクからも確認できます。