更新日:2024年05月01日
富谷市では、令和6年5月1日より介護保険サービスにおける受領委任払い制度について、従来の住宅改修費に加え、福祉用具購入費の受領委任払い事業者としての登録申請を開始します。
受領委任払い事業者として登録を希望される事業者様は、以下の項目をご確認いただき、「介護保険住宅改修費等受領委任払い事業者登録申請書」および「介護保険住宅改修費等受領委任払いについての誓約書」を記入の上、ご提出願います。
富谷市において過去に登録申請を希望するサービス(住宅改修・福祉用具購入)の事業実績がある事業者
※富谷市での初回申請は償還払いとなります。
令和6年5月1日(水)より随時受付(令和6年6月より福祉用具購入費の受領委任払い開始)
・提出月15日まで申請の場合⇒提出月の翌月から受領委任払い可能
・提出月16日以降申請の場合⇒提出月の翌々月から受領委任払い可能
※住宅改修費で既に受領委任払い登録を受けている事業者の方も、福祉用具購入の受領委任払い選択の可否を確認するため、申請書等の提出をお願いいたします。
なお住宅改修費の従来の登録有効期間(令和6年5月31日または令和7年5月31日)は今回の申請・登録が完了するまで引き続き有効となります。(後述のとおり、今回申請後は2年間の有効期間は設けません。)
1.受領委任払い事業者登録申請書(様式第1号)
2.受領委任払い事業者登録に係る誓約書(様式第1号添付書類)
富谷市役所保健福祉部長寿福祉課 〒981-3392 富谷市富谷坂松田30
富谷市役所保健福祉総合支援センター 〒981-3311 富谷市富谷字桜田1-1
メールアドレス tyoujuhukushi@tomiya-city.miyagi.jp
①必要書類を揃えて受付場所等へ申請します。
②富谷市にて申請内容を確認します。
③富谷市より「介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱い事業者登録証」が届きます。(①から2週間程度)
④登録内容を確認いただき、内容に相違なければ登録完了です。
⑤登録有効開始日より受領委任払いの選択が可能です。
これまでは2年間の有効期間を定め、更新時には富谷市の研修を受講して2年間の再更新を行っておりましたが、令和6年5月以降は有効期間を設けずに登録後は受領委任払いが適用となります。また、研修も必須受講から任意受講となります。
登録が終了すると、「富谷市介護保険住宅改修費受領委任払い登録事業者名簿」に掲載されます。
長寿福祉課や保健福祉総合支援センター、居宅介護支援事業所に配布し、利用者の相談等に活用します。
※令和6年5月末現在の登録事業者名簿を更新する予定です。
登録内容に変更が生じた場合には、「受領委任払い事業者登録変更届」により、速やかにその旨を届け出てください。
また、事業を廃止・休止等する場合には、「受領委任払い事業者(廃止・休止・再開・辞退)届」により、速やかに届け出てください。
この登録に基づく住宅改修等の履行のあたっては、関係法令及び富谷市介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する要綱等を遵守しなければなりません。
不正な行為等があった場合には、登録を取り消すことがあります。
住宅改修等の事前相談の受付について、これまでは保健福祉総合支援センターのみで行っておりましたが、令和6年5月1日より市役所長寿福祉課窓口でも受付を開始します。なお従来のとおり、相談には事前予約が必要となりますので電話にてお問合せいただくようお願いいたします。