更新日:2023年04月01日
令和4年11月から子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、0歳児を育児中のご家庭に定期的な声がけを行うことによって子育ての不安を解消するため、紙おむつ等をお届けする事業を実施します。
下記の両方を満たす方
1.申請日から配達日時点において富谷市に住民登録がある
2.令和4年4月1日以降に生まれた1歳未満の乳児とその保護者
・生後3か月から満1歳の誕生月までの間に最大4回の配達となります。
回数 | 支給月齢 |
1回目 | 3~4か月 |
2回目 | 5~6か月 |
3回目 | 8~9か月 |
4回目 | 11~12か月 |
・配達スタートは令和4年12月からとなります。
・転入者や申請書の提出が遅れた方は、申請書を提出した翌月からの支給月齢を満たす回数とします。
ただし、令和4年4月1日~11月30日生まれの児に対しては、提出期限があり、1歳未満であっても申請書の提出期限が過ぎた場合は配達回数が減ります。(詳細については個別通知をご参照ください)
令和4年度
おむつ等の配布(上限4回)
令和5年度~
おむつ等の配布(上限4回)と自宅配達の際に声がけと見守りを実施
申請 |
出生届を提出される際に、必要事項を記入の上、申請書を提出してください(後日郵送可)。 ※令和4年4月1日~11月30日生まれの児の保護者については、市から申請書を順次郵送します。 ※市外で出生届を提出された方については、申請書等を郵送します。 |
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決定通知 | 後日、申請者に市から「支給決定通知書」を郵送します。 |
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お届け | 委託事業者(みやぎ生活協同組合)から配達日を連絡の上、希望商品をご自宅へお届けします。 |
・紙おむつ等の配達は富谷市から委託を受けた事業者(みやぎ生活協同組合)が行います。
・紙おむつ等の支給は原則配達員と対面し、受け取ることが必要となります。
ただし、令和4年度については、日程調整がつかない場合は置き配となる場合があります。
・里帰り先や親族の家など、ご自宅以外の場所への配達はできません。
転出、転居した場合等
転出、転居前に「富谷市乳児見守りおむつ等お届け便事業利用変更届」(様式3号)をとみや子育て支援センターに提出してください。変更届の提出がなくても市が転出(市外)を確認した場合は、支給停止となります。
お届け商品の変更
次回のお届け商品を変更する場合は、必ずお届け日の3週間前までに委託事業者(みやぎ生活協同組合 ☎022-771-1590)へ連絡してください。