更新日:2024年02月01日
各基準日時点で富谷市に住民登録のある高校生相当年齢の支給対象児の保護者。
基準日①
令和5年12月 1日:平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童
基準日②
令和6年 3月 1日:平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童で、かつ基準日①において支給対象とならなかった児童
基準日③
令和6年 3月31日:平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童で、かつ基準日①及び基準日②において支給対象とならなかった児童
ただし、いずれも婚姻した人は対象外となります。
児童1人あたり 一律 1万円
給付金は、申請不要で受け取れます。
基準日①において対象の方には1月末にご案内をお送りし、2月末頃に富谷市子ども医療費の振込先口座として登録されている口座に振り込みます。
基準日②及び基準日③において対象の方には、基準日以降に振込予定日等詳細についてご案内をお送りいたします。
(1) 給付金の支給を希望しない場合は、富谷市役所子育て支援課までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、受給拒否の届出書を提出していただきます。(受給拒否の届出書様式.pdf)
(2) 富谷市子ども医療費の振込先口座として登録していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
(3) 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(1人の児童について二重に受給した場合など)
富谷市では、市民の方にATMの操作をお願いすることや、振込先口座の暗証番号等を聞き出すことはありません。
ご自宅や職場などに市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、富谷市役所子育て支援課や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。