カテゴリー:事業者の方へ
更新日:2024年03月25日
介護保険特定福祉用具購入費については、被保険者が費用の全額を事業者に支払い、申請する事で9割分(一定所得以上の方は8割分または7割分)の支給を受ける「償還払い方式」が原則となっています。
特定福祉用具購入を行う場合は、必ず受け持ちのケアマネージャーか富谷市保健福祉総合支援センターにご相談ください。市に事前相談せずに購入を行った場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
保健福祉総合支援センター
Tel:022-348-1138
Fax:022-348-1137
1.事前相談票(下記資料をご利用ください)
2.カタログのコピー(値段の分かるもの)
3.見積書(原本)
4.ケアプラン
1.介護保険 居宅介護・介護予防 特定福祉用具購入費支給申請書
※事前申請承認後、市から発行します
2.特定福祉用具購入に要した費用に係る領収証の原本(被保険者の負担分)
令和6年4月より、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されました。
【選択制の対象とする福祉用具の種目・種類】
〇固定用スロープ 〇歩行器(歩行者を除く) 〇単点杖(松葉づえを除く) 〇多点杖
選択制の導入に伴い、福祉用具購入事前相談票の一部が変更となります。
下記のリンクから電子申請も可能です
【宮城県富谷市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請の手続詳細説明画面 | ぴったりサービス (myna.go.jp)