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カテゴリー:事業者の方へ

更新日:2024年03月27日

【介護保険事業所向け】介護給付費等算定に係る体制届・提出書類について

令和6年度報酬改定に伴う介護給付費等算定に係る体制等の届出について

令和6年4月1日以降に加算を算定する場合は、下記の通り提出願います。

なお、新たに追加された「高齢者虐待防止措置実施の有無」と「業務継続計画策定の有無」については、届出を行わない場合、いずれも「1:減算型」とみなされます。「2:基準型」を満たしている場合は必ず届出書を提出して下さい。

改正内容の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

提出期限

令和6年4月から算定する場合

令和6年4月15日(月曜日)(必着)


令和6年5月以降算定する場合

(1)算定する月の前月末日まで提出
 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
 ・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護


(2)算定する月の前月15日まで提出
 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
 ・看護小規模多機能型居宅介護
 ・地域密着型通所介護
 ・居宅介護支援
 ・介護予防支援
 ・介護予防・生活支援サービス事業 第1号訪問型サービス
 ・介護予防・生活支援サービス事業 第1号通所型サービス

提出書類

該当するサービスの届出書及び一覧表と必要に応じて加算算定様式、関係書類を提出。

居宅介護支援事業所・地域密着型事業所(令和6年4月改定版)・・・(1)+(2)+(3)を提出。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着・地域密着予防・居宅介護支援・予防支援) (別紙3-2

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(別紙1-1
   介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)(別紙1-2
   介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着・地域密着予防)(別紙1-3
   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(基準該当)(別紙3

(3)添付書類(付表、算定根拠となる資料)


介護予防・日常生活支援総合事業事業所(令和6年4月改定版)・・・(1)+(2)+(3)を提出。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(別紙50
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(別紙1-4
(3)添付書類(付表、算定根拠となる資料)

全サービス(令和6年4月改定版)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(別紙1-1
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス・介護予防支援)(別紙1-2
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)(別紙2
・加算算定様式(別紙4~51

資料

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日発出)

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について

提出先・問合せ先

【提出方法】

窓口に持参または郵送

【提出先・問合せ先】

〒981-3392
 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
 富谷市役所保健福祉部長寿福祉課 介護保険担当

Tel:022-358-0513 

このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課