更新日:2026年07月28日
標記の件について、就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(障障発0331第2号 令和7年3月31日付け 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長)発出されており、就労定着支援について富谷市として令和7年12月1日より下記の取り扱いとしますので、事業所のみなさまにおかれましては、ご参照いただくようお願い致します。
富谷市において「在宅就労支援による効果が認められると市町村が判断する場合」 とは、次の①から③までのいずれかに該当するものとする。
①重度障がい(筋ジストロフィーや頚髄損傷、視覚聴覚言語機能、呼吸器機能、高次脳機能等の重度の手帳所持者、その他難病の障がい等)により通所が難しい場合。
②精神障がいにより通所が難しい場合については、届出書、医師意見書を踏まえて富谷市が判断できること。
※上記は事業所ごとに判断するため、該当利用者が申請後、別事業所にて在宅支援を受ける場合は再度申請が必要。
③以下の例のように富谷市が特に必要性を認めた場合。
・中度の身体障がいや知的障がいなどにより通所が著しく難しい場合等
・②による者が、状態悪化等を理由に在宅就労支援を一度終了した後、改めて在宅就労支援を受けようとする場合