富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

心身障害者医療費助成制度について

更新日:2019年04月01日

心身障害者医療費助成制度について

心身障害者医療費助成制度とは

対象となる方が、病院などの窓口で支払った自己負担額と、入院したときの食事代(入院時食事療養標準負担額)の半額を申請により、助成するものです。

○保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、溶剤の容器等は対象外です。

○窓口で支払った自己負担額から、附加給付、高額療養費等は除きます。

心身障害者医療費助成制度の対象となる方

  • 身体障害者手帳1級、2級所持者及び3級(内部障害者に限る)所持者
  • 特別児童扶養手当1級支給対象の方
  • 療育手帳A所持者(知的障害者福祉法に定める職親のもとで指導を受けている場合はBも該当)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

※なお、この制度には所得制限があり、障がい者本人を含むご家族の方の所得が一定の限度額を超える場合は、助成を受けることができません。

【所得限度額表】
扶養親族の数 保護者
(障がい者が20歳未満の場合)
申請者
(障がい者が20歳以上の場合)
ご家族
(世帯分離の有無を問いません)
0人 4,596千円 3,604千円 6,287千円
1人 4,976千円 3,984千円 6,536千円
2人 5,356千円 4,364千円 6,749千円
3人 5,736千円 4,744千円 6,962千円
4人 6,116千円 5,124千円 7,175千円
5人 6,496千円 5,504千円 7,388千円
6人以上 6,496千円に、扶養親族1人につき380千円を加算した額 5,504千円に、扶養親族1人につき380千円を加算した額 7,388千円に、扶養親族1人につき213千円を加算した額

手続きの方法は

新規の登録

身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けた方、または手帳をお持ちで転入などにより富谷市に住民登録された方は、下記のものを持参のうえ、地域福祉課または最寄りの出張所で手続きを行ってください。

  • 心身障害者医療費受給資格登録申請書(窓口または最寄りの出張所で配布)
  • 健康保険証
  • 預金通帳(申請人名義の口座)
  • 所得証明書(対象者本人、その他同居者の、前年の1月1日現在〔10月から12月までに助成を受ける場合は、その年の1月1日現在〕の居住市区町村の発行する所得証明書が必要です。富谷市にお住いであった方は税額調査同意書を提出していただきます。)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

更新の登録

毎年10月1日を基準に資格調査を行います。※登録は自動更新となります

改めて再申請は必要ありませんが、更新前内容に変更事項がある場合は、必要な書類等の提出をお願いすることがあります。資格調査の結果は対象者皆様へ通知します。

必要な届け出

次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と、印鑑などを持参のうえ、担当窓口で届け出をしてください。

  • 住所変更(市内での転居、市外への転出)
  • 氏名変更
  • 加入している健康保険の変更
  • 振込口座の変更
  • 受給者(保護者)または対象者(心身障害者)の死亡
  • 生活保護の受給開始

助成の受け方と通知

病院、調剤薬局等の窓口で

富谷市から交付される「心身障害者医療費受給者証」と「保険証」を添えて医療機関の窓口に「心身障害者医療費助成申請書」を提出してください。

※助成金は後日、給付されますので、窓口では一旦自己負担額をお支払いただきます。

県外の医療機関で診療を受ける場合は

「心身障害者医療費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提示し、「心身障害者医療費助成申請書」を提出します。「心身障害者医療費助成申請書」に医療機関の証明(又は医療費の領収書)をもらい、窓口または最寄りの出張所に提出してください。

助成金の給付は

診療月から3ヶ月以降に、あらかじめ登録された指定の口座へ振り込みます。

場合によっては、3ヶ月以上かかることもありますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課