更新日:2024年11月27日
令和6年12月2日より心身障害者医療費助成申請書(黄色い紙)の様式が変更となります。変更後の様式は12月2日以降、市役所地域福祉課窓口・各出張所にて配布しますのでご活用ください。
※従来の様式も引き続きお使いいただけます。
対象となる方が、病院などの窓口で支払った保険診療による自己負担額と、入院したときの食事代(入院時食事療養標準負担額)の半額を申請により、助成するものです。
○保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、溶剤の容器等は対象外です。
○窓口で支払った自己負担額から、附加給付、高額療養費等は除きます。
※なお、この制度には所得制限があり、障がい者本人を含むご家族の方の所得が一定の限度額を超える場合は、助成を受けることができません。
扶養親族の数 | 保護者 (障がい者が20歳未満の場合) |
申請者 (障がい者が20歳以上の場合) |
ご家族 (世帯分離の有無を問いません) |
---|---|---|---|
0人 | 4,596千円 | 3,604千円 | 6,287千円 |
1人 | 4,976千円 | 3,984千円 | 6,536千円 |
2人 | 5,356千円 | 4,364千円 | 6,749千円 |
3人 | 5,736千円 | 4,744千円 | 6,962千円 |
4人 | 6,116千円 | 5,124千円 | 7,175千円 |
5人 | 6,496千円 | 5,504千円 | 7,388千円 |
6人以上 | 6,496千円に、扶養親族1人につき380千円を加算した額 | 5,504千円に、扶養親族1人につき380千円を加算した額 | 7,388千円に、扶養親族1人につき213千円を加算した額 |
身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けた方、または手帳をお持ちで転入などにより富谷市に住民登録された方は、下記のものを持参のうえ、地域福祉課または最寄りの出張所で手続きを行ってください。
毎年10月1日を基準に資格調査を行います。※登録は自動更新となります
改めて再申請は必要ありませんが、更新前内容に変更事項がある場合は、必要な書類等の提出をお願いすることがあります。資格調査の結果は対象者皆様へ通知します。
次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類などを持参のうえ、担当窓口で届け出をしてください。
「心身障害者医療費受給者証」と「心身障害者医療費助成申請書」を医療機関の窓口に提出してください。
※助成金は後日、給付されますので、窓口では一旦自己負担額をお支払いただきます。
「心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示し、医療機関より発行された領収書とともに「心身障害者医療費助成申請書」を市役所地域福祉課窓口に提出してください。
診療月から3,4ヶ月以降に、あらかじめ登録された指定の口座へ振り込みます。
場合によっては、3,4ヶ月以上かかることもありますので、ご了承ください。
令和6年10月1日より医薬品の自己負担の新たな取り組みとして後発医薬品がある医薬品にて、先発医薬品の処方を希望した場合は特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)=選定療養費が新たにかかります。
特別の料金は、医療保険が適用されない選定療養費にあたるため、心身障害者医療費助成の対象とはなりませんのでご注意ください。