更新日:2019年04月01日
平成24年10月1日から、障がい者が虐待によって権利や尊厳を傷つけられることなく安心して生活できるよう「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
障害者虐待防止法では、障害者虐待を以下のとおり定義し、虐待を3つの種類に分類しています。
「虐待は未然に防ぎ、小さな兆候を見逃さず早期発見すること」が大切です。虐待を受けた障がい者、又は障がい者が虐待されていることに気づいた人は、ひとりで抱え込まないで、ご連絡ください。
虐待を受けたと思われる人を発見した人は速やかに通報しなければなりません。(通報義務)
なお、虐待の相談・通報をした方の情報は守られますので、安心してご相談ください。
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待。
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
勤務先の雇用主などによる虐待
殴る、蹴る、縛り付ける、閉じこめるなど
裸にする、わいせつな行為をする、わいせつな話をする、映像を見せるなど
怒鳴る、ののしる、悪口を言うなど
必要な食事、入浴や排泄などの世話をしない、必要な治療を受けさせないなど
必要な金銭を渡さない・使わせない、勝手に財産や預貯金を使うなど