更新日:2025年08月01日
令和7年4月1日以降、居住系サービスである障害者支援施設及び共同生活援助において、各事業所で地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」を開催すること及び会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること(それぞれおおむね 1 年に 1回以上)が義務付けられました。(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)
地域連携推進会議は、施設等と地域が連携することにより、以下の目的を達成するための、地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体です。
・ 利用者と地域との関係づくり
・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
・ 施設等やサービスの透明性・質の確保
・ 利用者の権利擁護
地域連携推進会議は、上記の目的をより効果的かつ確実に達成するため、単に会議体を設置するのみでなく、地域連携推進会議の全ての構成員は訪問者(以下「地域連携推進員」という。)となります。地域連携推進員が施設等を訪問することで、事業運営の現場を直接確認することが可能な仕組みとしています。施設等にとっては、地域連携推進員から、専門家ではない視点からの気づき等が得られ、上記目的達成の一助となることが期待されています。この点は介護保険の運営推進会議と大きく異なる点です。
地域連携推進会議を行うことで、事業所のサービスの質が担保され、それにより支援を受ける利用者にとっても良い影響があります。また、地域との連携が深まることで、地域における事業運営がしやすくなるなど、事業所、施設等にとっても大きなメリットがあります。さらに、従来から実施している虐待防止研修等の研修や個別支援計画がうまくいっているかを外部の方に見ていただく良い機会となります。
地域連携推進会議の目的を踏まえて、会議の構成員は、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、施設等所在地の市町村担当者などを想定しており、有意義な意見交換ができる人数として、5名程度が望ましいです。会議の目的を達成するため、構成員には、利用者、利用者家族、地域の関係者は必ず選出することが必要です。
なお、前述の通り、会議の構成員は地域連携推進員として施設等への訪問を行ってい
ただきますが、施設等を訪問した際、利用者の個人情報に触れる可能性があるため、構
成員に、利用者の個人情報の秘密保持に関する約束をしていただくことが必要です。