富谷市

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特別児童扶養手当について

更新日:2024年02月27日

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは

富谷市にお住まいで,次のいずれかに該当する程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母,または児童を養育している養育者(児童の父母以外の方)に対して支給される手当です。ただし,対象児童が障害年金を受給している場合及び児童(社会)福祉施設等に入所している場合は該当になりません。

  1. 3級以上の身体障害者手帳(下肢障害は4級の一部含む)を所有している児童
  2. 療育手帳Aを所有している児童
  3. 上記のほか,身体または精神に中度以上の障がいを有し長期安静を必要とする児童

認定請求に必要なもの

  1. 戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別々の場合は各々必要となります)
  2. 住民票謄本(省略できる場合があります。また、別世帯がある場合は,その世帯分も必要となります)
  3. 診断書(所有している手帳により診断書が省略できる場合があります)
  4. 金融機関預金通帳(申請者名義ものに限ります)
  5. 認印(通帳の印鑑と違っても構いません)

対象児童と別居している場合など,このほか必要に応じて書類を提出していただく場合もあります。なお,認定請求される前に必ず担当課にご相談してください。

手当月額及び支給時期

手当の支給は,認定請求した月の翌月から始まり,支給すべき事由が消滅した月で終わります。

区 分

障害の程度

手 当 月 額

令和5年4月~令和6年3月

令和6年4月~

1 級

重度障害

53,700円

55,350円

2 級

中度障害

35,760円

36,860円

手当月額は,年平均の全国消費者物価指数を基準として毎年見直されます。
特別児童扶養手当は,原則として4月,8月,11月の11日に指定された口座に振り込まれます。(支給日が休日に当たる場合は,その前で休日等でない日)

支給の制限

手当を受けようとする方,または同居する配偶者及び扶養義務者(直系親族や兄弟姉妹)の前年(または前々年)所得が,下記表の限度額以上である場合は支給停止となります。

所得制限限度額

扶養親族の数

本人

配偶者及び扶養義務者

0人

459.6万円

628.7万円

1人

497.6万円

653.6万円

2人

535.6万円

674.9万円

3人

573.6万円

696.2万円

4人

611.6万円

717.5万円

5人

649.6万円

738.8万円

この制度には,身体障害者控除や医療費控除など各種控除があります。

所得状況届の提出義務

この手当を受けられている方は,毎年8月1日時点の状況が記載された所得状況届を提出しなくてはなりません。
この所得状況届により,受給資格審査と所得審査が行われ,その年の8月から翌年7月までの手当支給の可否が決定されることになります。

障がい期間の再認定

児童の障がい認定には,必要に応じて認定期間(有期)が定められています。期限日が近づきましたら,障害認定期間満了届を提出し再認定を受けてください。

正当な理由なく期限内に提出されない場合は不支給処分となります。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課