更新日:2024年02月27日
富谷市にお住まいで,次のいずれかに該当する程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母,または児童を養育している養育者(児童の父母以外の方)に対して支給される手当です。ただし,対象児童が障害年金を受給している場合及び児童(社会)福祉施設等に入所している場合は該当になりません。
対象児童と別居している場合など,このほか必要に応じて書類を提出していただく場合もあります。なお,認定請求される前に必ず担当課にご相談してください。
手当の支給は,認定請求した月の翌月から始まり,支給すべき事由が消滅した月で終わります。
区 分 |
障害の程度 |
手 当 月 額 |
|
---|---|---|---|
令和5年4月~令和6年3月 |
令和6年4月~ |
||
1 級 |
重度障害 |
53,700円 |
55,350円 |
2 級 |
中度障害 |
35,760円 |
36,860円 |
手当月額は,年平均の全国消費者物価指数を基準として毎年見直されます。
特別児童扶養手当は,原則として4月,8月,11月の11日に指定された口座に振り込まれます。(支給日が休日に当たる場合は,その前で休日等でない日)
手当を受けようとする方,または同居する配偶者及び扶養義務者(直系親族や兄弟姉妹)の前年(または前々年)所得が,下記表の限度額以上である場合は支給停止となります。
扶養親族の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
459.6万円 |
628.7万円 |
1人 |
497.6万円 |
653.6万円 |
2人 |
535.6万円 |
674.9万円 |
3人 |
573.6万円 |
696.2万円 |
4人 |
611.6万円 |
717.5万円 |
5人 |
649.6万円 |
738.8万円 |
この制度には,身体障害者控除や医療費控除など各種控除があります。
この手当を受けられている方は,毎年8月1日時点の状況が記載された所得状況届を提出しなくてはなりません。
この所得状況届により,受給資格審査と所得審査が行われ,その年の8月から翌年7月までの手当支給の可否が決定されることになります。
児童の障がい認定には,必要に応じて認定期間(有期)が定められています。期限日が近づきましたら,障害認定期間満了届を提出し再認定を受けてください。
正当な理由なく期限内に提出されない場合は不支給処分となります。