富谷市

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補装具費(自立支援給付)の支給について

更新日:2024年09月05日

補装具費(自立支援給付)の支給について

補装具費の支給内容

身体の一部の欠損または機能の障がいを補い、日常生活や職場での生活をしやすくするために用いられる器具の購入及び修理に要する費用の一部を支給します。

※労災保険などにより交付を受けられる方は対象外です。

※介護保険制度による給付が優先されます。

※一部、難病等の方で、一定の条件の下支給できるものもあります。詳しくはお問合せ下さい。

助成範囲

原則として費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の課税状況により、自己負担額に上限が設けられています。

区分 世帯課税状況 自己負担上限額(月額)
生活保護 生活保護の方 0円
低所得 市町村税非課税世帯の方 0円
一般世帯 市町村税課税世帯の方 37,200円

※世帯の中で市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
 ただし、障害児に係る補装具費支給の場合を除きます。

手続きに必要なもの

  1. 補装具(購入・修理)支給申請書(用紙は窓口備え付け)
  2. 身体障害者手帳

《18歳以上の方》

宮城県リハビリテーション支援センターでの判定が必要です。また、装具の種類によっては主治医の意見書をお願いする場合があります。

※補装具の修理の場合は、判定不要なケースもあります。

《18歳未満の方》

指定の医療機関医師の「補装具支給意見書」及び補装具製作(販売)者の見積書などが必要となります。 また、装具の種類によっては主治医の意見書をお願いする場合があります。

種目

障害種別

補 装 具 の 内 容

肢体不自由

義肢(義手・義足)、装具、姿勢保持装置、起立保持具、頭部保持具、排便補助具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多脚杖、松葉づえ、プラットホーム杖)

※ 18歳未満のみ

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、

眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)

聴覚障害

補聴器

高度難聴用・重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)

耳あな型(レディメイド、オーダーメイド)、骨導式(ポケット型、眼鏡型)

重度の両上下肢障害、音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

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地域福祉課