富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

日常生活用具(地域生活支援事業)の給付について

更新日:2019年04月01日

日常生活用具(地域生活支援事業)の給付について

内容

在宅で重度の障がいをお持ちの方に対し、日常生活の便宜を図るため日常生活用具を給付します。対象者の方の障がい程度や年齢などによって給付要件が異なります。また、給付される日常生活用具の基準額がそれぞれ定められております。

※原則として費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の課税状況により自己負担額に上限が設けられております。なお、基準額を超える用具をお求めの場合の差額は自己負担となります。

利用対象者

身体障害者手帳または療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を交付された方で各品目の対象等級に該当する方。(介護保険対象者は介護保険サービス外のものであれば適用になります)

※H25年4月より難病等の方で一定の障がいの程度にある方も対象となりました。

《身体障がい者・児童》

障害種別

給  付  品  目

視覚障害

盲人用テープレコーダー、盲人用時計(触読式,音声式)、

点字タイプライター、電磁調理器、盲人用体温計(音声式)、

盲人用体重計、視覚障害者用拡大読書器、点字ディスプレイ、

視覚障害者用活字文書読上装置、点字図書、点字器、

視覚障害者用ポータブルレコーダー、歩行時間延長信号機用小型送信機、情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器・アプリケーションソフト)、電子式歩行補助具

聴覚障害

聴覚障害者用屋内信号装置(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置

下肢・体幹機能障害

浴槽(湯沸器を含む)、腰掛便座、昇降機能付便座、特殊マット、エアーマット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

※ 18歳未満のみ  訓練いす、訓練ベット

平衡・下肢・体幹機能障害

頭部保護帽、歩行補助杖(一本杖のみ)、歩行支援用具

上肢機能障害(一部言語機能障害を含む)

特殊便器、情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器・アプリケーションソフト)

音声・言語障害

携帯用会話補助装置、人工喉頭、人工鼻

じん臓機能障害

透析液加温器

呼吸器機能障害

酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

ぼうこう・直腸障害

ストマ装具(尿路系・消化器系)

(ストマ装着ができない方・その他)

紙オムツ

高度排尿機能障害

収尿器

各障害者共通

火災警報器、自動消火器、頭部保護帽

《知的障がい者・児童》

障害種別

給  付  品  目

重度~最重度

特殊便器、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器

《精神障がい者》

障害種別

給  付  品  目

各障害者共通

自動消火器

手続きに必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書(用紙窓口備付)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  3. 世帯全員の所得がわかる書類または同意書(用紙窓口備付)

日常生活用具給付の住宅改修費

日常生活に著しく支障のある在宅で重度の身体障がいのある方が段差解消等の住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費を給付することで、自立の支援を図ります。

給付対象者

下肢、体幹機能障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限ります。)を有する身体障害者手帳のある方で、障害等級で3級以上の方
※但し、特殊便器への取換えについては上肢障害2級以上の方

住宅改修費の範囲

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

給付の限度

合計、20万円を上限額として1割の自己負担があります。なお、世帯の所得状況により自己負担額に上限が設けられています。

手続きに必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書(用紙窓口備付)
  2. 住宅改修費給付申請書(用紙窓口備付)
  3. 世帯全員の所得がわかる書類または同意書(窓口備付)
  4. 身体障害者手帳
  5. 工事図面、工事前の現況写真
  6. 改修工事見積書

※改修工事の内容によっては、住宅環境等実地調査(現地確認)のうえ、給付決定します。

※改修着工前の申請が必要となります。

※介護保険法が優先となります。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課