更新日:2019年04月01日
下記のサービスを受けるためには障害者総合支援法に基づく区分認定や利用決定通知などを受けなくてはなりませんので、ご利用になる際は、ご相談ください。
対象者(※18歳未満の児童の方も含みます)
※平成25年4月より、障がい者の範囲に難病等の方々も対象となっております。
(参考)「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/<外部リンク>
※児童福祉法等の改正により、これまで宮城県が行っていた「重度心身障害児通園事業」と障害者自立支援法における「児童デイサービス」については廃止され、新たに平成24年4月から児童福祉法に基づく障害児通所支援として一本化されております。
サービス名 | 障害支援区分 | サービス内容 |
---|---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 区分1以上 | 入浴、排せつまたは食事の介護など、居宅での生活全般にわたる援護サービス |
重度訪問介護 | 区分4以上 |
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方や、重度の知的障がいや精神障がいにより行動上著しい困難を有する方を対象として、居宅における介護から外出時の移動支援までを行なう総合的なサービス |
行動援護 | 区分3以上 | 知的障がいまたは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者を対象とした、行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援 |
同行援護 | 区分2以上※ | 視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に対して外出時に同行し、行動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護など ※身体介護を伴う場合 |
重度障害者等包括支援 | 区分6以上 | 常時介護を要する重度の障がい者または障がい児であって、その介護の必要の程度が著しく高い方を対象とした居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援 |
短期入所(ショートステイ) | 区分1以上 | 介護者が病気の場合などにおける障害者支援施設などへの短期入所による入浴、排せつ、食事の介護など |
生活介護 | 区分3以上 | 常時介護を要する方を対象とした、日中に障害者支援施設などで行われる。入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動または生産活動の機会の提供など |
就労定着支援 | ― | 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援 |
自立生活援助 | ― | 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービス |
療養介護 | 区分5以上 | 主として日中に病院などの施設で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助など |
自立訓練(機能訓練) | ― | 身体障がい者に対し、地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、日常生活能力の向上を図り、サービス提供機関との連絡調整を行う等の支援 |
自立訓練(生活訓練) | ― | 知的障がい者または精神障がい者に対し、地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、日常生活能力の向上を図り、サービス提供機関との連絡調整を行う等の支援 |
就労移行支援 | ― | 一般就労を希望する方に対し、有期限の支援計画に基づき、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適正に合った職場への就労・定着を図る支援 |
就労継続支援:A型(雇用型) | ― | 一般企業での雇用が困難な方に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図る支援 |
就労継続支援:B型(非雇用型) | ― | 一般企業等での雇用が困難な方に対し、一定の賃金水準のもとで、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る支援 |
共同生活援助(グループホーム) | 区分1以下 | 日中に就労または各種サービスを利用している障がい者に対し、地域生活を営む住居において、相談その他日常生活上の援助や介護等支援 |
施設入所支援 | 区分4以上 | 夜間において、介護が必要な方や、通所することが困難である自立訓練または就労移行支援の利用者に対し、居住の場を提供するとともに、安定した日常生活が営めるよう、支援 |
地域生活支援事業 | 事業別区分 | 障がい者の能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むための事業。(相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具費給付事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業、自動車運転免許証取得費給付事業、日中一時支援事業、地域生活支援拠点等等整備事業など) |
地域移行支援 | ― | 障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 |
地域定着支援 | ― | 居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。 |
計画相談支援 | ― | 障害福祉サービス等を申請した障がい者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行い、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。 |
補装具の交付・修理 | ― | 障がい者の身体の一部の欠損または機能の障がいを補い、日常や職業生活を容易にするために器具の交付及び修理を行います。 |
自立支援医療費 | ― | 身体障がい者、精神障がい者の方で医療が必要な方を対象に、宮城県の判定により医療費助成が受けられます。(更生医療、育成医療、精神通院) |