更新日:2021年09月08日
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,宮城県の協力要請に応じて、休業・営業時間短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
※第10期分(8月20日~26日)、第11期分(8月27日~9月12日)のそれぞれで申請が必要となります。
申請にあたっては下記「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のご案内」及び「申請の手引」をご確認ください。
・対象期間:令和3年8月27日(金)午前0時から令和3年9月13日(月)午前5時
・対象施設及び要請内容:食品衛生法上の営業許可を取得している次の施設
A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店
休業(酒類又はカラオケの提供を取りやめる場合は時短営業も可能)
※従前より午前5時から午後8時までの範囲内で営業している店舗は休業した場合のみ協力金の対象となります。
※従前より午後8時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた対象店舗は、「休業」又は「酒類又はカラオケの提供を停止し、対象期間中午前5時から午後8時までの範囲内での営業時間短縮の実施」が協力金の支給要件です。
B.A以外の飲食店
午前5時から午後8時までの営業時間短縮
※従前より午前5時から午後8時までの範囲で営業している施設は要請対象外です。
・対象区域:宮城県全域
以下、(1)から(4)までのすべてに該当する事業者が対象となります。
(1)富谷市内で食品衛生法の営業許可を取得している施設を運営していること。
(2)協力要請の対象期間全てにおいて、要請に全面的に協力いただくこと。
※「全面的な協力」とは、対象期間の期間中、全ての日において休業または時間短縮営業にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象店舗を運営している場合は、全ての対象店舗において要請にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない場合、支給できなくなりますのでご協力をお願いします。
※時間短縮営業の場合、対象期間の開始日の前日以前から、通常午後8時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた対象店舗が、対象期間中午前5時から午後8時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。対象期間の開始日の前日以前から、午前5時から午後8時までの時間の範囲内で営業している場合は、対象外となります。
※従前より午前5時から午後8時までの範囲内で営業している飲食店のうち、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業した場合に協力金の対象となります。
※利用者に対して休業・時短営業を知らせる張り紙の写真や、SNSの写しなど休業・時間短縮したことが確認できる資料が必要です。
(3)宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること。
※宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を取得して利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。
※宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を取得の他、業種毎に定められたガイドライン等を確認し、感染防止対策を十分に実施した上での営業をお願いします。
↑新型コロナ対策実施中ポスター(サンプル)
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は「新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)
(外部サイトへリンク)のページから申込及びダウンロードが可能です。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/kansenboushisengen.html
(4)対象店舗において、営業に関する必要な許認可等を取得していること。
※飲食店営業許可は必須です。
1施設あたり1日単価×17日間
支給額単価の算定方法は以下のとおりです
※中小企業者はA又はBのいずれかの算定方法を選択可。
※1日当たりの売上高にはテイクアウト・デリバリー分は含みません。
支給額の目安確認、申請書作成の補助としてご利用ください
・申請期間:令和3年9月13日(月曜日)から令和3年11月1日(月曜日)
※協力金の申請は施設(店舗)のある市町村ごとになります。複数の市町村に施設(店舗)を有する場合には、市町村ごとに申請を行ってください。
・申請方法
①郵送の場合
申請書類を下記の宛先に郵送ください。
その際に、封書に「新型コロナ感染拡大防止協力金申請書書類在中」と記入ください。
②持参の場合
申請書類を市役所庁舎内に設置する専用ボックスに投函ください。
※市役所開庁時間:午前8時30分から午後5時30分(平日)
・支給について
協力金の支給については、書類審査及び関係機関への照会等により、申請から支給まで約1ヶ月程度を想定しております。
・申請書類
申請方法(簡易申請・通常申請)に応じて下記の書類をご提出ください。
簡易申請・通常申請で必要となる書類
(1)交付申請書兼請求書(様式第1-3号)(Word・PDF)
(2)時間短縮営業を行った店舗の店舗情報シート(様式第1-3号別紙2)(Word・PDF)
※申請店舗分全て必要です
【店舗情報シートに添付する書類】
①店舗の外観写真(入口・店名が確認できるもの)
②店舗の内観写真(お客様が飲食するスペースがわかるもの)
③休業又は営業時間短縮の実施状況がわかるもの
(酒類又はカラオケの提供を取り止めた場合はその事実がわかるものも併せて添付)
④宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」を掲示している様子がわかる写真
(3)飲食店営業許可書の写し ※申請店舗分全て
※令和3年4月5日~5月11日に時短営業を実施し、協力金の交付を受けている場合は省略可能
(4)申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
※写真がない書類の場合は本人確認書類を二つ提出してください。
(5)申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳(表紙と通帳を開いた1・2ページ目)の写し
(6)店舗ごとの申請額一覧(様式第1-3号別紙1)(Word・PDF) ※複数店舗で申請の場合のみ提出
通常申請の場合のみ必要となる書類
(7)売上高情報シート(様式第1-3号別紙3-1または3-3)
(8)【個人】
令和元年又は令和2年の確定申告書B(第一表・第二表)及び所得税青色申告決算書(両面)の写し
【法人】
令和元年又は令和2年の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の写し
※税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は、税抜きの売上高 を計算した資料を別途添付してください。
※売上高を求める月の含まれる年又は決算期の申告書を提出ください。
※収受印かe-Tax受付日時・受付番号が記載されているもの。押印・記載のない場合は送信票、受信通知、納税 証明書(その2所得金額用、事業所得金額の記載があるもの:税務署で発行)のいずれかを添付してください。
※『1日当たりの売上高』を時短要請日方式で計算した場合は、該当期間の売上台帳等の添付が必要です。
(9)【複数店舗・事業を行っている場合】
店舗ごとの令和元年又は令和2年の月別売上高がわかる書類(売上台帳等)
※売上高を求める月の含まれる年又は決算期の書類を提出ください。
※税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は税抜きの売上高を計算した資料を別途添付してください。
※申請店舗全ての売上台帳等の提出が必要です。
※『1日当たりの売上高』を時短要請日方式で計算した場合は、該当期間の売上台帳等の添付が必要です。
(10)【売上高減少額方式で基準額を計算した店舗】
店舗ごとの令和3年の売上高がわかる書類(売上台帳等)
※税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は、税抜きの売上高を計算した資料を別途添付してください。
※令和3年の『1日当たりの売上高』を計算した期間のもののみ提出してください。
(9月方式なら令和3年9月分、期間合計方式なら令和3年8月と9月の合計が
わかるもの、時短要請日方式なら8月27日から9月12日の合計がわかるもの。)
※上記書類の他、申請者の状況により追加で書類提出を依頼する場合があります。
令和2年8月27日以降に開業した店舗については、売上高算出にあたり、特例を設けています。詳しくは、こちら(新規開業特例)をご覧ください。
売上高情報シート(新規開業用)
協力要請について、詳しくは宮城県ホームページ≪外部リンク≫
【協力要請(第11期):令和3年8月27日(金曜日)午前0時から令和3年9月13日(月曜日)午前5時まで】こちらをご覧ください。
〇業種別のガイドラインを遵守するなど適切な感染防止対策を実施願います。
〇営業時間の短縮要請の期間中は、職員等が見回りや呼びかけ活動を行いますので、その際には、ご協力をお願いいたします。
〇時短要請への御協力に対する御礼として協力金を支給した事業者や店舗の名称を公表する場合があります。