更新日:2023年06月29日
生活困窮者自立支援法施行規則に基づく住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分や転居費用分(上限あり)の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
厚生労働省生活支援特設ホームページ<外部リンク>
1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
2.次のいずれかに該当する方
・申請日において、離職または廃業の日から2年以内であること。
※離職・廃業から2年以内の間に、疾病、負傷、育児等やむを得ない事情により連続して30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を考慮できる場合があります。
・給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。
3.離職等の日又は申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していたこと。
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の表の収入基準額以下であること。
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が下記の表の上限額以下であること(ただし、上限100万円)。
6.ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(やむを得ない休業等による自営業者の方は、経営相談を行いながら自立に向けた活動を行うことをもって、求職活動に代えることができます。)
7.国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
世帯人数 |
基準額 |
家賃上限額 |
収入基準額 |
金融資産上限額 |
1人 |
84,000円 |
46,000円 |
130,000円 |
504,000円 |
2人 |
130,000円 |
49,000円 |
179,000円 |
780,000円 |
3人 |
172,000円 |
53,000円 |
225,000円 |
1,000,000円 |
4人 |
214,000円 |
56,000円 |
270,000円 |
1,000,000円 |
5人 |
255,000円 |
60,000円 |
315,000円 |
1,000,000円 |
※居住する住宅の家賃が家賃上限額を下回る場合は実際の家賃額が上限額です。
月ごとに家賃額を支給します。
月額は、次の(1)(2)の場合に応じた額となります。
(1)申請日が属する月における生活困窮者及びこの生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下世帯収入額という)が基準額(上記表)以下の場合
生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(上限あり)
(2)申請日が属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
基準額(上記表)と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
支給額(上限あり) = 基準額 + 生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額 - 世帯収入額
原則3か月
ただし、就職活動を誠実に実施している等、一定の要件を満たす場合は、申請により3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月)。
不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
ハローワーク等での求職活動を行う支給決定者(自立に向けた活動を行う者を除く)
・月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
・月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受けること
・原則週1回以上、求人先への応募等を行うこと
自立支援に向けた活動を行う支給決定者
・月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
・原則月1回以上、経営相談先で経営相談を行うこと
・自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上計画に基づいた活動を行うこと
自立支援相談支援機関(下記の相談・申請窓口)へ連絡・面談のうえ、お受け取り下さい。
次の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。
1. 同一の世帯に属していた者の死亡、本人又は同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方
2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
4. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額以下であること
世帯人数 | 収入基準額(※) | ||
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 46,000円 | 130,000円 |
2人 | 130,000円 | 49,000円 |
179,000円 |
3人 | 172,000円 | 53,000円 | 225,000円 |
4人 | 214,000円 | 56,000円 | 270,000円 |
5人 | 255,000円 | 60,000円 | 315,000円 |
※家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)の合計額となります。
5. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額以下であること
世帯人数 | 金融資産の上限額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
6. 家計の立て直しのために、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること
7. 申請者及び世帯員に自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けている者がいないこと
8. 世帯員に暴力団員がいないこと
転居に要する費用のうち、支給対象となる経費を支給します。
支給額には上限があります。富谷市における世帯人数ごとの原則の支給上限額は下表のとおりです。
※転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。
※富谷市外に転居する場合の支給上限額は、転居先の住居が所在する市町村が設定する金額になりますので、富谷市の上限額とは異なる場合があります。
世帯人数 | 支給額の上限 |
---|---|
1人 | 105,000円 |
2人 | 126,000円 |
3人~5人 |
138,000円 |
転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)については、不動産仲介業者等へ直接振り込みます。(※クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります。)
その他の支給対象経費については、個々の状況に応じて支給方法を決定します。
転居に要する費用の実際の支出額が支給額を下回った場合は、その差額を返還いただきます。
自立支援相談支援機関(下記の相談・申請窓口)へ連絡・面談のうえ、お受け取り下さい。
【問い合わせ先】
富谷市自立相談支援センター(パーソナルサポートセンター)
Tel 022-358-3391