更新日:2022年09月20日
生活困窮者自立支援法施行規則に基づく住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)の住宅確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
※離職等により経済的に困窮し、住居確保給付金を受給したことがある方が、再度やむを得ない休業等により経済的に困窮した場合は、令和4年12月末日までの間に限り再申請が可能です(支給期間は最長3か月)。
厚生労働省生活支援特設ホームページ<外部リンク>
1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
2.次のいずれかに該当する方
ア.申請日において、離職または廃業の日から2年以内であること。
イ.給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の表の収入基準額以下であること。
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が下記の表の上限額以下であること(ただし、上限100万円)。
6.誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
7.国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
※令和4年6月30日までに申請した方に限り、職業訓練給付金との併給が可能です。
本特例は、令和4年12月末日まで延長となる予定です。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
世帯人数 |
基準額 |
家賃上限額 |
収入基準額 |
金融資産上限額 |
1人 |
77,000円 |
46,000円 |
123,000円 |
465,000円 |
2人 |
114,000円 |
49,000円 |
163,000円 |
688,000円 |
3人 |
138,000円 |
53,000円 |
191,000円 |
828,000円 |
4人 |
161,000円 |
56,000円 |
217,000円 |
969,000円 |
5人 |
184,000円 |
60,000円 |
244,000円 |
1,000,000円 |
※居住する住宅の家賃が家賃上限額を下回る場合は実際の家賃額が上限額です。
月ごとに家賃額を支給します。
月額は、次の(1)(2)の場合に応じた額となります。
(1)申請日が属する月における生活困窮者及びこの生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下世帯収入額という)が基準額(上記表)以下の場合
生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(上限あり)
(2)申請日が属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
基準額(上記表)と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
支給額(上限あり) = 基準額 + 生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額 - 世帯収入額
原則3か月
ただし、就職活動を誠実に実施している等、一定の要件を満たす場合は、申請により3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月)。
※ 令和2年度中に新規で申請された方に限り、さらに3か月延長することが可能(最長12か月まで)。
不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
月1回、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること等。
※申請理由や受給期間により求職活動の要件が異なります。詳細は相談・申請窓口までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、住居確保給付金の相談・申請は、事前に電話にてお問い合わせください。
また、申請書等は下記よりダウンロードしてご使用ください。
住居確保給付金支給申請書等 [PDFファイル/1.49MB].pdf
【問い合わせ先】
富谷市自立相談支援センター(パーソナルサポートセンター)
Tel 022-358-3391