更新日:2023年06月29日
生活困窮者自立支援法施行規則に基づく住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)の住宅確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
厚生労働省生活支援特設ホームページ<外部リンク>
1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
2.次のいずれかに該当する方
・申請日において、離職または廃業の日から2年以内であること。
※離職・廃業から2年以内の間に、疾病、負傷、育児等やむを得ない事情により連続して30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を考慮できる場合があります。
・給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。
3.離職等の日又は申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していたこと。
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の表の収入基準額以下であること。
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が下記の表の上限額以下であること(ただし、上限100万円)。
6.ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(やむを得ない休業等による自営業者の方は、経営相談を行いながら自立に向けた活動を行うことをもって、求職活動に代えることができます。)
7.国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
世帯人数 |
基準額 |
家賃上限額 |
収入基準額 |
金融資産上限額 |
1人 |
77,000円 |
46,000円 |
123,000円 |
465,000円 |
2人 |
114,000円 |
49,000円 |
163,000円 |
688,000円 |
3人 |
138,000円 |
53,000円 |
191,000円 |
828,000円 |
4人 |
161,000円 |
56,000円 |
217,000円 |
969,000円 |
5人 |
184,000円 |
60,000円 |
244,000円 |
1,000,000円 |
※居住する住宅の家賃が家賃上限額を下回る場合は実際の家賃額が上限額です。
月ごとに家賃額を支給します。
月額は、次の(1)(2)の場合に応じた額となります。
(1)申請日が属する月における生活困窮者及びこの生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下世帯収入額という)が基準額(上記表)以下の場合
生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(上限あり)
(2)申請日が属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
基準額(上記表)と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
支給額(上限あり) = 基準額 + 生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額 - 世帯収入額
原則3か月
ただし、就職活動を誠実に実施している等、一定の要件を満たす場合は、申請により3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月)。
不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
ハローワーク等での求職活動を行う支給決定者(自立に向けた活動を行う者を除く)
・月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
・月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受けること
・原則週1回以上、求人先への応募等を行うこと
自立支援に向けた活動を行う支給決定者
・月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
・原則月1回以上、経営相談先で経営相談を行うこと
・自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上計画に基づいた活動を行うこと
自立支援相談支援機関(下記の相談・申請窓口)へ連絡・面談のうえ、お受け取り下さい。
【問い合わせ先】
富谷市自立相談支援センター(パーソナルサポートセンター)
Tel 022-358-3391