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新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証の認定

更新日:2021年09月21日

新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証の認定

危機関連保証の認定について

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、『危機関連保証制度』が初めて実施されることとなりました。この制度は、突発的に発生した経済危機や災害等により、資金繰り等の指標がリーマンショック・東日本大震災等並に短期間かつ急激に落ち込むことによって中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際の売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

 詳細は、中小企業庁の危機関連保証制度のご案内ページ<外部リンク>をご覧ください。

指定期間

令和2年2月1日から令和3年12月31日の融資実行分まで

※令和3年12月31日までに、融資が実行される必要があります。

認定対象者

認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1)経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)以降の最近1ヶ月間の売上高が、前年同月比で15%以上減少していること。

(2)その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高見込が、前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。

業歴(事業継続年数)に係る要件緩和(令和2年3月13日~)

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、次のいずれかの要件を満たす場合、認定の対象となります。

(1)直近1ヶ月の売上高等が、直近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。

(2)直近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。

(3)直近1ヶ月の売上等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

1.認定申請書 1部

2.記載された金額等の詳細が確認できる書類

3.事業実態が確認できる書類(登記事項証明書、許認可証、確定申告書、決算書の写し等)

4.委任状(必要な場合)

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

申請様式

危機関連保証認定申請書 [Wordファイル/19KB]

危機関連保証認定申請書 [PDFファイル/96KB]

委任状 [Wordファイル/30KB]

委任状 [PDFファイル/69KB]

申請様式(要件緩和)

直近1ヶ月の売上高等が、直近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少している場合。

危機関連保証認定申請書(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) [Wordファイル/19KB]

危機関連保証認定申請書(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) [PDFファイル/99KB]

直近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれる場合。

危機関連保証認定申請書(令和元年12月比較) [Wordファイル/19KB]

危機関連保証認定申請書(令和元年12月比較) [PDFファイル/285KB]

直近1ヶ月の売上等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれる場合。

危機関連保証認定申請書(令和元年10月~12月比較) [Wordファイル/22KB]

危機関連保証認定申請書(令和元年10月~12月比較) [PDFファイル/288KB]

留意事項

当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や信用保証協会への事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・有効期限内に金融機関や信用保証協会等へ保証の申込を行う必要があります。

参考

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

経済産業省ホームページ<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ

産業観光課