更新日:2022年03月15日
新型コロナウイルス感染症に関連する各種支援策について、事業者の皆さま向けにまとめています。
№ | 区分 | 事業名 | 内容 | 対象者 | 問合せ先 | |
市 | 給付 | |||||
1 | 県 | 給付 |
※終了 |
県の営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業者に対して、協力金を支援 ・1施設 1日あたり2.5万円~20万円×7日間(17.5万円~140万円) ・支給額は、前年又は前々年の一日当たり売上高又は売上減少額に応じて算定 |
【対象期間】 8月20日午後8時~8月27日午前0時まで 【対象施設】 食品衛生法上の営業許可を取得している全ての飲食店 【要請内容】 午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の営業時間短縮 |
産業観光課 022-358-0524 |
2 | 県 | 給付 |
※終了 |
県の営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業者に対して、協力金を支援 ・1施設 1日あたり4万円~20万円×17日間(68万円~340万円) ・支給額は、前年又は前々年の一日当たり売上高又は売上減少額に応じて算定 |
【対象期間】 8月27日午前0時~9月13日午前0時まで 【対象施設】 ①酒類又はカラオケ設備を提供する食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店等 ②①以外の食品衛生法上の営業許可を取得している全ての飲食店(宅配・テイクアウトを除く) 【要請内容】 ①休業 ②午前5時から午後8時までの営業時間短縮 ※酒類の提供は終日停止 |
産業観光課 022-358-0524 |
3 | 県 | 給付 |
※終了 |
県の営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業者に対して、協力金を支援 ・1施設 1日あたり2.5万円~20万円×18日間(45万円~360万円) ・支給額は、前年又は前々年の一日当たり売上高又は売上減少額に応じて算定 |
【対象期間】 9月13日午前0時~10月1日午前5時まで 【対象施設】 食品衛生法上の営業許可を取得している全ての飲食店(宅配・テイクアウト等を除く) 【要請内容】午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の営業時間短縮 ※みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証店は営業可能 |
産業観光課 022-358-0524 |
4 | 市 | 給付 |
中小企業等事業復活支援補助金 ※終了 |
国の事業復活支援金の交付決定を受けた事業者に対して,上乗せ補助を実施します。 支給額 給付通知書に記載されている給付金額の10分の1の金額(ただし1,000円未満の端数は切り捨てとする) 上限額 国の支援金申請時の要件に応じて3~25万円 |
次のいずれにも該当する事業者。 ①国の事業復活支援金の給付を受けたもの。 ②富谷市内で事業を営んでいること。 ③交付申請及び交付決定時点において事業を継続していること。 |
産業観光課 022-358-0524 |
5 | 市 | 給付 | みやぎ飲食店コロナ対策認証店舗支援金 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止及び市内飲食業の振興を図るため、宮城県の認証制度によって認証を受けた飲食店に対し、1店舗あたり5万円を支援 | ①宮城県が実施する「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」で認証を受けていること ②交付申請及び交付決定時点で認証効力を有していること |
産業観光課 022-358-0524 |
6 | 市 | その他 |
※終了 |
市民が市内登録店舗で利用できる商品券を交付 ・1人につき3,000円分 |
令和3年7月1日(基準日)に住民基本台帳に記録されている方.(世帯主あてに郵送) | 産業観光課 022-358-0524 |
7 | 市 | 助成 | 店舗等消毒事業補助金 | 新型コロナウイルス感染症の患者が発生,または訪問等のあった事業者が,保健所の指導に基づき実施した事業所等の消毒清掃作業等に対して,外注費用の一部を補助 ・上限30万円 |
市内に事業所を有する者で、下記のいずれかに該当するもの (1)店舗,事務所,工場,研究所等の事業を営む中小企業者,小規模事業者又は個人事業者 (2)介護施設,教育施設,児童福祉施設,障害福祉サービス施設・事業所等を運営する事業者 ※ただし,公立施設を除く |
健康推進課 022-358-0512 |
8 | その他 | その他 | 新型コロナウイルスの感染拡大に係るNPO法人の運営等について | 組織や活動に関する相談窓口、NPOが利用可能な支援等について掲載されています。 | NPO法人 | 宮城県環境生活部共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班 022-211-2576 |
9 | 市 | 給付 |
※終了 |
感染症拡大の影響により業況が悪化した市内に事業所を有する中小企業者または個人事業主のうち、一定要件に該当する事業者に対して支援金を支給する。 ・一律20万円 |
①R3.1月~6月のうち、ひと月の売上げが前年又は前々年同月に比べ、20%以上減少していること |
産業観光課 022-358-0524 |
10 | 市 | 給付 |
※終了 |
感染症拡大が強まる状況下おいて、令和3年1月~6月までに、新規に市内に来客を伴う店舗等を開業した事業者に対して支援金を支給する。 ・一律20万円 |
①R3.1月~6月までに事業を開始していること。 ②市内の来客を伴う店舗等 |
産業観光課 022-358-0524 |
11 | 市 | 給付 | 幼稚園職員慰労金支給事業 ※終了 |
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抱えながらも、保育業務に従事した市内対象施設に勤務する職員に対し、慰労金を支給。 ・一人当たり5万円 |
市内の幼稚園において、令和2年2月21日から令和3年3月31日までの期間に、10日以上の勤務を行った教員や職員等。(資格や職種、雇用形態による限定はなし。市職員については、会計年度任用職員のみ) | 教育総務課 022-358-3196 |
12 | 市 | 給付 | 児童福祉施設職員慰労金支給事業 ※終了 |
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抱えながらも、保育業務に従事した市内対象施設に勤務する職員に対し、慰労金を支給。 ・一人当たり5万円 |
市内の児童福祉施設(保育所等及び児童クラブ)において、令和2年2月21日から令和3年3月31日までの期間に、10日以上の勤務を行った教員や職員等。(資格や職種、雇用形態による限定はなし。市職員については、会計年度任用職員のみ) | 子育て支援課 022-358-0516 |
13 | 県 | 給付 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 ※終了 |
県の営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業者に対して、協力金を支援 ・1施設 1日あたり4万円×31日間(124万円) |
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店を運営しており、4月5日午後9時~5月6日午前5時までの全ての期間に午前5時から午後9時までの営業時間短縮に応じた事業者 | 産業観光課 022-358-0524 |
14 | 県 | 給付 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 ※終了 |
県の営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業者に対して、協力金を支援 ・1施設 1日あたり2万円×6日間(12万円) |
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店を運営しており、5月6日午後9時~5月12日午前5時までの全ての期間に午前5時から午後9時までの営業時間短縮に応じた事業者 | 産業観光課 022-358-0524 |
15 | 市 | 給付 | 店舗等賃料補助事業 ※終了 |
感染症拡大の影響により業況が悪化した市内中小事業者に対して、店舗等賃料を補給 ・賃料の1/2(上限5万円)×3か月分 |
市内に店舗等の用に供するための土地または建物を賃借しており、かつ、R2.1月~6月までのうち、ひと月の売上げが前年同月と比較して50%以上減少している事業者 | 産業観光課 022-358-0524 |
16 | 市 | 給付 | 店舗等経営支援金交付事業 ※終了 |
感染症拡大の影響により業況が悪化した市内中小事業者に対して、所有する店舗等に係る償還額を補給 ・月額償還額の1/2(上限5万円)×3か月分 |
市内に店舗等の用に供する土地又は建物を購入または新増築するため融資を受け、現に返済しており、かつ、R2.1月~6月までのひと月の売上げが、前年同月と比較して50%以上減少している事業者 | 産業観光課 022-358-0524 |
17 | 市 | 給付 | 売上減少事業者支援事業 ※終了 |
感染症拡大の影響により業況が悪化した市内中小事業者うち、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の協力要請対象外であり、持続化給付金の対象となっていない事業者に対して、支援金を補給 ・一律20万円 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の協力要請対象外の事業者のうち、R2.1月~6月のうちのひと月の売上げが、前年同月に比べ、20%以上50%未満減少した事業者 | 産業観光課 022-358-0524 |
18 | 国 | 給付 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(慰労金)(障害分)について ※終了 |
(1)「障害サービス施設・事業所等従事者に対する慰労金の支給事業」 ・一人当たりの支給額:20万円または5万円 ※詳細や申請書類等は、宮城県障害福祉課ホームページに掲載 |
(1)障害福祉サービス施設・事業所等及び重度障害者等包括支援事業所に勤務し、利用者と接する職員 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に自治体からの要請を受けて業務を継続していた事業所 a)通算して10日以上勤務したもの b)利用者との接触を伴いかつ継続して提供することが必要な業務に合致する状況下で働いている職員 |
宮城県保健福祉部障害福祉課運営指導班 022-211-2558(直通) |
19 | 国 | 給付 | 新型コロナウイルス緊急包括支援事業(介護分)について ※終了 |
介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業 ・一人当たりの支給額:20万円または5万円 ※詳細は、宮城県長寿社会政策課ホームページに掲載 |
令和2年2月21日から6月30日までの間に介護サービス事業所・施設等に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員 | 宮城県保健福祉部長寿社会政策課施設支援班 022-211-2549(直通) |
20 | 国 | 給付 | 持続化給付金 ※終了 |
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に使える給付金を支給 ・法人:200万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主 | 持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570 |
21 | 市 | 助成 | 出張販売促進事業 ※終了 |
外出自粛要請等により、売り上げが落ち込んでいる市内飲食事業者のうち、新たに出張販売を行う事業者に対し、キッチンカー等の飲食物提供を行う出張販売用の車両購入及び改造に要する費用の一部を補助 ・補助対象経費(車両費)の2分の1(上限50万円) |
市内に飲食業を経営する事業所を有する中小事業者または個人事業主のうち、R2.7月~12月までのうち、ひと月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少している事業者 | 産業観光課 022-358-0524 |
22 |
市 | 減免 | 中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の軽減 ※終了 |
新型コロナウイルス感染症の影響により一定の事業収入の減少があった中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋や償却資産に係る固定資産税の課税標準が次のとおり軽減されます。 【右記の事業収入が対前年同期比減少率30%以上50%未満の場合】・・・2分の1 【右記の事業収入が対前年同期比減少率50%以上の場合】・・・全額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間と比べて30%以上減少している中小企業者等 | 税務課(固定資産税担当) 022-358-0518 |
23 | 市 | 納付 猶予 |
市税の徴収猶予の特例 ※終了 |
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時に納付し、又は納入することが困難である事業者の方は1年間、市税の猶予を受けることができます。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納付を行うことが困難な事業所の方 | 税務課(収納対策室) 022-358-0519 |
24 | 市 | 利子 補給 |
融資保証料補給事業 ※終了 |
感染症拡大の影響により業況が悪化した市内中小事業者に対して、信用保証料を補給 ・当初融資時の信用保証料の1/2(上限50万円) |
セーフティネット保証4・5号で認定を受けた市内中小事業者 | 産業観光課 022-358-0524 |
25 | 市 | 支援金 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金活用事業 ※終了 |
認可保育所等及び放課後児童クラブ運営事業者に対し、必要な新型コロナウイルス感染症予防対策を講じるよう補助金を交付 | 認可保育所等及び放課後児童クラブ運営事業者 | 子育て支援課 022-358-0516 |
26 | 国 | 支援金 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(支援金)(障害分)について ※終了 |
(1)「障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業」 ①感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要な経費を支援するもの ②施設の運営に必要不可欠な自費検査費用 ・上限額:サービス毎に設定 (2)「障害福祉サービス再開支援事業」 サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備を支援するもの ①相談支援事業所、在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成 ・上限額:1利用者当たり1,500円~2,500円 ②在宅サービス事業所における環境整備への助成 ・上限額:20万円 |
(1)全ての障害福祉サービス施設・事業所等 (2)令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所 |
宮城県保健福祉部障害福祉課運営指導班 022-211-2558(直通) ※詳細は、宮城県障害福祉課ホームページに掲載 |
27 | 国 | 支援金 | 新型コロナウイルス緊急包括支援事業(介護分)について ※終了 |
(1)感染症対策の支援(介護サービス提供支援事業) 感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要なかかり増し経費を支援するもの ・上限額: サービス類型毎に設定 (2)介護サービス再開に向けた支援 ①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成 ・上限額: 1利用者あたり1,500円~6,000円 ②在宅サービス事業所における環境整備への助成 ・上限額:20万円 |
(1)全ての介護サービス施設・事業所等 (2)令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った在宅サービス事業所 |
宮城県保健福祉部長寿社会政策課施設支援班 022-211-2549(直通) ※詳細は、宮城県長寿社会政策課ホームページに掲載 |
28 | 市 | その他 | テイクアウト等利用促進事業 ※終了 |
市民が市内登録店舗でテイクアウトまたはデリバリーを利用する際に使えるクーポン券を発行 ・2,000円以上利用で1,000円の補助(1世帯1枚) |
市内に在住する全世帯 | 産業観光課 022-358-0524 |
29 | 市 | その他 | 割増商品券事業 ※終了 |
市民が市内登録店舗で利用できる商品券を販売 ・3割増商品券(1世帯1セットまで) ※10,000円で13,000円分 |
市内に在住する全世帯 | 産業観光課 022-358-0524 |
30 | 市 | その他 | 水道基本料金・下水道基本使用料減免 ※終了 |
令和2年7月請求分と令和2年8月請求分のすべての水道基本料金・下水道基本使用料を減免。(申請の必要なし) | 水道基本料金・下水道基本使用料が請求されている事業者 | 上下水道課 022-358-0529 |
31 | 市 | その他 | キャッシュレス促進事業 ※終了 |
「新しい生活様式」への対応を図るとともに、消費者の利便性向上や地域経済の活性化を図るため、キャッシュレス導入を支援 ・キャッシュレス導入機器 50台 |
市内事業者 | 産業観光課 022-358-0524 |
32 | 市 | その他 | キャッシュレス決済プレミアムポイント事業 ※終了 |
「新しい生活様式」としてキャッシュレス決済の利用促進を図るとともに、市内地域経済の活性化に繋げるため、対象の店舗で最大20%のプレミアムポイントを付与 ・1回あたりの付与上限:千円 ・期間中の付与合計上限:5千円 |
キャンペーン期間中に、当該事業を受託した決済会社のキャッシュレス支払い方法で支払いをした方 | 産業観光課 022-358-0524 |