更新日:2023年07月03日
社会福祉の推進及び増進のため、在宅での療養生活や早期の回復を経済的負担を少なくしてできるように行っており、事故および災害等での在宅療養などで必要とされる方、施設等入所者の一時帰宅療養などで必要とされる方を対象にしております。ただし、要介護・要支援認定を受けている方、障がい者および障害者自立支援法による障害程度区分の認定を受けている方に関しては、原則として対象外になります。
利用できる期間は使用開始から1年以内ですが、継続使用される場合は社会福祉協議会へご相談ください。
社会福祉協議会へ所定の申請書を提出ください。
(申請書は、社会福祉協議会事務所にございます)
速やかに社会福祉協議会へ返却ください。
福祉器具の貸与を今後とも維持していくための費用の負担をお願いしております。
費用負担は器具の返却の際にお願いいたします。
※費用負担額は別表のとおり
【費用負担一覧表】
器具等の名称 |
負担費用 |
車椅子 |
500円/月 |
〒981-3311
富谷市富谷西沢13番地
富谷市社会福祉協議会
Tel: 022-358-3981 Fax:022-358-3512