更新日:2025年01月06日
障害者手帳を取得されていない方でも、一定の要件を満たしている場合、税法上(所得税法・地方税法)
の障害者控除または特別障害者控除(以下「障害者控除等」という)を受けることができます。
確定申告等の所得申告において、当該要件に該当する障害者控除等を受けるためには、市で発行する
「障害者控除対象者認定書」が必要となります。
※この認定書は税法上の所得控除にのみ使用できるものであり、障がい者としてのサービスが
受けられるものではありません。
①障害者控除の適用を受ける年の12月31日時点で富谷市の要介護認定を受けている方(※1・※2)
②障害者控除の適用を受ける年の12月31日時点で65歳以上の方(※1・※2)
※1 本人が死亡された場合は、死亡日時点となります。
※2 基準日時点で介護認定の新規・更新・区分変更の申請中の場合、保健福祉総合支援センターまで
お問い合わせください。(022-348-1138)
なお、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、手帳での控除の申告が
可能であるため、申請の必要はありません。
介護認定審査会資料から「障害高齢者の日常生活自立度」および「認知症高齢者の日常生活自立度」
を把握し、障害者控除対象者認定を審査します。
「障害者控除対象者認定申請書」の提出については、以下の方法からお選びください。
①保健福祉総合支援センターまたは市役所保健福祉部長寿福祉課窓口に提出
(申請書は窓口にも備え付けております)
②郵送にて提出
③電子メールにて提出(メールでのお問い合わせはこちら)
審査の結果、障害者控除対象であると認定された場合、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
※交付は原則郵送で行います。また、申請書提出から交付まで2週間ほどお時間をいただきますので
ご了承願います。