富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

介護保険サービスと費用

更新日:2022年04月01日

介護サービスの費用負担について

居宅サービスには、介護が必要な度合いにより利用できる上限額があります。この上限を超えるサービスを利用するときは超えた分は全額利用者の負担になります。サービスを利用したときは、費用の一部を負担割合証に記載された割合に応じて負担します。施設サービスを利用する方は利用者負担分に加えて、食事代・居住費、日常生活費等も負担します。

【居宅サービスの上限額とサービス】
介護が必要な度合 状態例 1割負担の場合の上限額
(1ヶ月)
要支援1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除など身の回りの世話の一部に介助が必要。

50,320円

要支援2 要支援1の状態から日常生活動作の能力が低下し、何かしらの支援、または部分的な介護が必要となる状態。

105,310円

要介護1 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助が必要。

167,650円

要介護2 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助、または全介助は必要。自分では歩けない。

197,050円

要介護3 排泄、入浴についての全介助のほか、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに全介助が必要。自分で立ち上がりや歩行ができない。

270,480円

要介護4 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などの全般について全面的な介助が必要。

309,380円

要介護5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。

362,170円

【利用者負担の割合の決まり方】
負担割合
3割 ※ 右記の両方に該当する場合 本人の合計所得金額が220万円以上
同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
2割 右記の両方に該当する場合 本人の合計所得金額が160万円以上
同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の場合

 ※ 3割負担は平成30年8月からになります。

高額介護サービス費

1ヶ月間に支払った、世帯の利用者負担合計が自己負担上限額を超えた場合、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

高額介護サービス費に係る制度改正について(令和3年8月より施行)

令和3年8月より、高額介護サービス費に係る負担上限額が下記のとおり変更となります。

高額介護サービス費(厚生労働省リーフレット)

変更後(令和3年8月より)

※ 一般区分や住民税非課税世帯者の方については上限額の変更はありません。

区分

世帯の自己
負担額上限

年間収入約1,160万円以上

140,100円

年間収入約770万円以上1,160万円未満

93,000円
年間収入約383万円以上770万円未満

44,400円

一般世帯(下記に該当しない場合)※2

44,400円

住民税世帯非課税

24,600円

住民税世帯非課税で「公的年金等収入金額+合計所得金額」の合計額が80万円以下である方

個人15,000円

住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

個人15,000円

生活保護の受給者

個人15,000円

利用者負担を15,000円へ減額により受給者とならない場合

個人15,000円
   15,000円

変更前(R3.7.31まで)

区分

世帯の自己
負担額上限

現役並み所得者(年間収入約383万円以上の方)

44,400円

一般世帯(下記に該当しない場合)※2

44,400円

住民税世帯非課税

24,600円

住民税世帯非課税で「公的年金等収入金額+合計所得金額」の合計額が80万円以下である方

個人15,000円

住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

個人15,000円

生活保護の受給者

個人15,000円

利用者負担を15,000円へ減額により受給者とならない場合

個人15,000円
 

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長寿福祉課