更新日:2022年04月01日
居宅サービスには、介護が必要な度合いにより利用できる上限額があります。この上限を超えるサービスを利用するときは超えた分は全額利用者の負担になります。サービスを利用したときは、費用の一部を負担割合証に記載された割合に応じて負担します。施設サービスを利用する方は利用者負担分に加えて、食事代・居住費、日常生活費等も負担します。
介護が必要な度合 | 状態例 | 1割負担の場合の上限額 (1ヶ月) |
---|---|---|
要支援1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除など身の回りの世話の一部に介助が必要。 |
50,320円 |
要支援2 | 要支援1の状態から日常生活動作の能力が低下し、何かしらの支援、または部分的な介護が必要となる状態。 |
105,310円 |
要介護1 | 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助が必要。 |
167,650円 |
要介護2 | 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助、または全介助は必要。自分では歩けない。 |
197,050円 |
要介護3 | 排泄、入浴についての全介助のほか、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに全介助が必要。自分で立ち上がりや歩行ができない。 |
270,480円 |
要介護4 | 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などの全般について全面的な介助が必要。 |
309,380円 |
要介護5 | 生活全般にわたって全面的な介助が必要。 |
362,170円 |
負担割合 | ||
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3割 ※ | 右記の両方に該当する場合 | 本人の合計所得金額が220万円以上 |
同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 | ||
2割 | 右記の両方に該当する場合 | 本人の合計所得金額が160万円以上 |
同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上 | ||
1割 | 上記以外の場合 |
※ 3割負担は平成30年8月からになります。
1ヶ月間に支払った、世帯の利用者負担合計が自己負担上限額を超えた場合、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
令和3年8月より、高額介護サービス費に係る負担上限額が下記のとおり変更となります。
変更後(令和3年8月より)
※ 一般区分や住民税非課税世帯者の方については上限額の変更はありません。
区分 | 世帯の自己 |
---|---|
年間収入約1,160万円以上
|
140,100円 |
年間収入約770万円以上1,160万円未満
|
93,000円 |
年間収入約383万円以上770万円未満 | 44,400円 |
一般世帯(下記に該当しない場合)※2 | 44,400円 |
住民税世帯非課税 | 24,600円 |
住民税世帯非課税で「公的年金等収入金額+合計所得金額」の合計額が80万円以下である方 | 個人15,000円 |
住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 個人15,000円 |
生活保護の受給者 | 個人15,000円 |
利用者負担を15,000円へ減額により受給者とならない場合 | 個人15,000円 |
変更前(R3.7.31まで)
区分 |
世帯の自己 |
---|---|
現役並み所得者(年間収入約383万円以上の方) |
44,400円 |
一般世帯(下記に該当しない場合)※2 |
44,400円 |
住民税世帯非課税 |
24,600円 |
住民税世帯非課税で「公的年金等収入金額+合計所得金額」の合計額が80万円以下である方 |
個人15,000円 |
住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 |
個人15,000円 |
生活保護の受給者 |
個人15,000円 |
利用者負担を15,000円へ減額により受給者とならない場合 |
個人15,000円 |