富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

同居のご家族がいる場合の生活援助サービスの利用について

更新日:2026年03月24日

基本的な考え方について

 介護保険法では、原則、同居のご家族等がいる場合、訪問介護による生活援助(家事代行)については、利用することができません。ただし、以下の場合には、利用者の個別の状況を踏まえた適切なケアマネジメントにより、サービスを利用できる場合があります。

 同居家族等(同一家屋または同一敷地内に居住する親族)が次の①~⑤に該当する場合。 

 ①障害や疾病等により、家事を行うことが困難な場合。

 ②高齢で、家事を行うことが困難な場合。

 ③未成年者で、利用者への支援が日常生活上の大きな負担になる場合。

 ④就業・学業等により日中不在のため、その間に必要な支援が行えない場合。

 ⑤家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。

 なお、上記以外でも、やむを得ない事情がある場合は、生活援助が利用できる場合がありますので、担当のケアマネジャーまたは市役所長寿福祉課までご相談ください。

参考資料

介護保険最新情報Vol.125

介護保険最新情報Vol.1101

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長寿福祉課