更新日:2026年03月24日
介護保険法では、原則、同居のご家族等がいる場合、訪問介護による生活援助(家事代行)については、利用することができません。ただし、以下の場合には、利用者の個別の状況を踏まえた適切なケアマネジメントにより、サービスを利用できる場合があります。
同居家族等(同一家屋または同一敷地内に居住する親族)が次の①~⑤に該当する場合。
①障害や疾病等により、家事を行うことが困難な場合。
②高齢で、家事を行うことが困難な場合。
③未成年者で、利用者への支援が日常生活上の大きな負担になる場合。
④就業・学業等により日中不在のため、その間に必要な支援が行えない場合。
⑤家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。