更新日:2023年02月01日
介護保険は急速な高齢化、寝たきりや認知症高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから難しくなってきている家族介護を社会全体で支え、支援していくという制度です。
40歳以上の皆さんは、住んでいる市区町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)です。保険料を納め、介護や支援が必要であると認められた場合には費用の一部(原則として1割、第1号被保険者で一定以上所得者は2割または3割)を支払ってサービスを利用できます。
被保険者は、年齢によって2つに区分されています。
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護認定を受けた場合、サービスを利用できます(介護が必要となった理由は問われません)。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護認定を受けた場合にサービスを利用できます。
介護サービス利用までの流れ
1. 相談
介護サービスが必要になったら、まずご相談ください。お電話でも来庁でもお気楽にご相談ください。
相談先:長寿福祉課、保健福祉総合支援センター、各圏域地域包括支援センター
2. 申請
申請は、ご本人やご家族以外に、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
〈申請に必要なもの〉
1.介護保険被保険者証(65歳以上の方のみ)
2.健康保険被保険者証
3.かかりつけ医の名前や医療機関名がわかるもの(診察券など。意見書依頼のために必要になります。)
3. 認定調査と主治医意見書の依頼
市の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などについての調査を行います。
また、市から主治医宛に心身の状況について意見書の作成を依頼します(申請書にご記入いただいた医師に、市から直接依頼)。
4. 審査・判定
訪問調査の結果によるコンピューター判定と医師の意見書を基に「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
5. 認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて「自立(非該当)」「要支援1~2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
6. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
サービスの利用には、サービス利用計画(ケアプラン)の作成が必要です。
在宅サービスの利用を希望する方は、介護区分によりケアプランを依頼します。
要介護1~5の方は、ケアマネージャー(居宅介護事業者)
要支援1~2の方は、お住まいを受け持つ地域包括支援センター
施設サービスを希望する方は、施設に直接申し込みをしてください。
7. サービスの利用
ケアプランに基づき、サービスを利用します。利用したサービス費用の1割、2割、または3割を負担します(所得により負担割合が異なります)。