富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

介護保険料について

更新日:2023年04月25日

介護保険料について

介護保険料の算定方法や納付方法は、第一号被保険者(65歳以上の方)と第二号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で異なります。

令和5年度保険料通知日:令和5年6月15日

参考:介護保険料について(パンフレット)

※パンフレットは通知日時点で当該年度分に更新されます。通知日以前は前年度のパンフレットを参考として掲示しております。

第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の算定方法

・令和5年度保険料率および月額(年額)保険料は令和4年度より変更ありません。

所得段階 対 象 者 令和4年度
保険料率
令和4年度
月額(年額)
保険料
備 考
第1段階 ・生活保護を受けている方
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
 ※基準額
×0.30
1,725円
(20,700円)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 基準額
×0.40
2,300円
(27,600円)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 基準額
×0.70
4,025円
(48,300円)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額
×0.85
4,888円
(58,700円)
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 基準額 5,750円
(69,000円)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.20
6,900円
(82,800円)
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.30
7,475円
(89,700円)
令和2年度までは前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.50
8,625円
(103,500円)
令和2年度までは前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 基準額
×1.65
9,488円
(113,900円)
令和2年度までは前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の方 基準額
×1.85
10,638円
(127,700円)
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 基準額
×2.00
11,500円
(138,000円)
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額
×2.25
12,938円
(155,300円)

※基準額とは、各所得段階において保険料を決める基準となる金額のことで、介護保険の給付にかかる費用や、65歳以上の方の人数などから算定されます。

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除したあとの金額のことで、医療費控除や扶養控除などの所得控除をする前の金額をいいます。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。第1~5段階の方については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。さらに給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の方については、給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
※世帯員は、4月1日(年度途中で資格取得した場合は資格取得日)時点の住民登録の状況により判断します。
※介護保険料は、年度単位(4月~翌年3月)で算定します。年度の途中で加入や脱退された場合には、加入期間分を月割で算定します。

介護保険に加入されている方、またこれから加入される方へ、ご自身の保険料段階がどの段階に該当するのか計算表を作成しておりますので、入力方法を確認の上ご利用ください。(算定結果は概算であり、本決定時の介護保険料と異なる場合がありますのでご了承ください。)

 〇介護保険料段階確認シート.xlsx

 〇介護保険料段階確認シート入力方法について.pdf

第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納付方法

1.特別徴収
老齢(退職)・遺族・障害年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として、年金からあらかじめ差し引かれます。

【特別徴収(年金天引き)開始時期(目安)】

特別徴収(年金天引き)開始時期 基準日(資格取得日)
10月開始 2月2日~41日の期間に資格取得された方
翌年4月開始 4月2日~101日の期間に資格取得された方
翌年6月開始 10月2日~121日の期間に資格取得された方
翌年8月開始 12月2日~21日の期間に資格取得された方

(参考)65歳の誕生日の前日が資格取得日となります。

※特別徴収開始時期はあくまで目安であり、個々の状況によって異なる場合もありますのでご了承願います。

※特別徴収開始の際には、通知書にてお知らせいたします。

※年金の受給額が年額18万円以上でも、一時的に普通徴収で納める場合があります。
●年度途中で65歳になったり、他の市区町村から転入した場合
●年度途中で年金の受給が始まった場合
●年金が一時差し止めになったり、年金を担保に借り入れした場合
●収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など


2.普通徴収
老齢(退職)・遺族・障害年金の受給額が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替で通常年5回の納期で納めていただきます。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
納期限 6月末日 8月末日 10月末日 12月末日 2月末日

※月末日が、土日祝日で金融機関等が休業日の場合は、翌営業日となります。

第二号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護保険料

 加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)で金額を算定し、医療保険の保険料と併せて納付することになります。
 加入している医療保険の種類によって、保険料の算定方法や金額が異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者へおたずねください。

このページに関するお問い合わせ

税務課