更新日:2025年09月01日
認知症,知的障がい,精神障がいなどによって,物事を判断する能力が十分でない方について,ご本人の権利を守る援助者(後見人等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。
認知症,知的障がい,精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方でも,住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように,地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中心的な役割を担う機関です。本市では保健福祉総合支援センターと地域福祉課を中核機関として設置しています。
中核機関は成年後見制度の利用促進を図るため,以下の取り組みを行います。
1.広報啓発
制度普及のため,講座の開催,広報誌への記事掲載,パンフレットの作成・配布
2.相談及び利用支援
ご本人,ご家族,関係者,支援者の方々からの成年後見制度に関する相談,制度の仕組
みや利用するための手続きに関する相談,申立てに関するアドバイス
3.利用促進
後見人申立て時の助言や弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職団体の紹介,市民後
見人等の担い手育成
4.後見人支援
後見人(親族・専門職等)の活動の支援
5.地域連携ネットワークの構築
法律・福祉の専門職団体,行政,地域関係機関など多様な主体の連携する協議会の運営
〇高齢者に関する相談窓口
保健福祉総合支援センター 電話:022-348-1138
富ケ丘・日吉台圏域地域包括支援センター 電話:022-343-5920
東向陽台・成田圏域地域包括支援センター 電話:022-205-2571
富谷中央・あけの平圏域地域包括支援センター 電話:022-779-0633
〇障がい者に関する相談窓口
地域福祉課 電話:022-358-3294