富谷市

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おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

更新日:2025年01月06日

 確定申告等の所得申告において、概ね6か月以上寝たきりの状態であり、おむつの使用が必要であると認められた場合は、医療費控除を受けることができます。

 おむつ代の医療費控除を適用する場合は、その支払いを確認できるもの(領収書等)と、「おむつ使用証明書」(医師が発行する証明)または市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」が必要となります。

おむつ代の医療費控除を初めて申告する場合

対象条件

①富谷市で要介護(支援)認定を受けている方。

②おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護(支援)認定、及び当該認定を含む複数の要介護

(支援)認定の有効期間が連続して6か月以上であること。

③要介護(支援)認定の審査に当たり作成された主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度

 (寝たきり度)」がB1、B2、C1、もしくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁の対応」として

 カテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」

 であること。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の場合

対象条件

①富谷市で要介護(支援)認定を受けている方。

②おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない

 場合は、当該年に現に受けていた要介護(支援)認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の

 審査に当たり作成された主治医意見書)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が

 B1、B2、C1、もしくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁の対応」としてカテーテルを

 使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

申請方法

 「おむつ代に係る医療費控除確認書申出書」の提出については、以下の方法からお選びください。

  ①市役所保健福祉部長寿福祉課または保健福祉総合支援センター窓口に提出

  (申出書は窓口にも備え付けております)

  ②郵送にて提出

  ③電子メールにて提出(メールでのお問い合わせはこちら

  審査の結果、医療費控除対象であると認定された場合、確認書を交付いたします。

  ※交付は原則郵送で行います。また、申出書提出から交付まで1週間ほどお時間をいただきますので

   ご了承願います。

  様式第1号申出書【word形式】

  様式第1号申出書【PDF形式】

  様式第1号申出書 【記載例】

  申請者が本人と異なる場合は、申出書と併せて以下の別紙もご提出ください。

  別紙 申請者が医療費控除確認書の被保険者本人と異なる場合の記載事項【word形式】

  別紙 申請者が医療費控除確認書の被保険者本人と異なる場合の記載事項【PDF形式】

 

上記対象条件に該当しない場合

 「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行することができませんので、主治医に「おむつ使用証明書」

ご依頼願います。なお、費用等については当該医療機関へお問い合わせください。

 おむつ使用証明書【PDF形式】

 

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長寿福祉課