更新日:2021年05月12日
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,宮城県の協力要請に応じて、営業時間短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
※まん延防止等重点措置が令和3年5月11日まで延長されたことに伴い、様式及び申請期間等変更しておりますので、ご確認お願い致します。
・対象期間:下記の表のとおり
①令和3年4月5日(月曜日)午後9時から同年5月 6日(木曜日)午前5時まで ②令和3年5月6日(木曜日)午後9時から同年5月12日(水曜日)午前5時まで |
まん延防止等重点措置が令和3年5月11日まで延長されたことに伴い、5月6日(木)午前5時までとしている営業時間の短縮要請期間を延長し、引き続き5月12日(水)午前5時まで、営業時間短縮の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
・対象施設:食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う施設
・対象区域:仙台市を除く宮城県全域
・要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業
※ただし従前より、午前5時から午後9時までの範囲で営業している施設は、要請対象外
以下、(1)から(4)までのすべてに該当する事業者が対象となります。
対象店舗
① 接待を伴う飲食店
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
② 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
※対象期間の開始日の前日以前から対象店舗での営業の実態がり、申請時点において営業を継続していることが必要となります。
対象期間:①令和3年4月5日午後9時から令和3年5月6日午前5時まで
②令和3年5月6日午後9時から令和3年5月12日午前5時まで
要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業
※「全面的な協力」とは、対象期間の期間中、全ての日において午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象店舗を運営している場合は、全ての対象店舗において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない場合は支給できなくなりますのでご協力をお願いします。
※対象期間の開始日の前日以前から、通常午後9時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた対象店舗が、対象期間中午前5時から午後9時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。対象期間の開始日の前日以前から、午前5時から午後9時までの時間の範囲内で営業している場合は、対象外となります
※利用者に対して時短営業を知らせる張り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料が必要です。
※宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を取得して利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。
※宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を取得の他、業種毎に定められたガイドライン等を確認し、感染防止対策を十分に実施した上での営業をお願いします。
←新型コロナ対策実施中ポスター(サンプル)
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は「新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)
(外部サイトへリンク)のページから申込及びダウンロードが可能です。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/kansenboushisengen.html
※飲食店営業許可は必須です。
対象要請期間 | 額 | |
① |
令和3年4月5日午後9時から 令和3年5月6日午前5時まで |
1施設1日当たり4万円✕31日間(124万円) |
② |
令和3年5月6日午後9時から 令和3年5月12日午前5時まで |
1施設1日当たり4万円✕6日(12万円) |
※感染状況が落ち着くなどして要請期間が短縮された場合には、短縮された日数に応じて協力金の支給額も変更になります。
・申請期間:令和3年5月12日(水曜日)から令和3年6月30日(水曜日)
※協力金の申請は施設(店舗)のある市町村ごとになります。複数の市町村に施設(店舗)を有する場合には、市町村ごとに申請を行ってください。
・申請方法
①郵送の場合
申請書類を下記の宛先に郵送ください。
その際に、封書に「新型コロナ感染拡大防止協力金申請書書類在中」と記入ください。
②持参の場合
申請書類を市役所庁舎内に設置する専用ボックスに投函ください。
※市役所開庁時間:午前8時30分から午後5時30分(平日)
・支給について
協力金の支給については、書類審査及び関係機関への照会等により、申請から支給まで約1ヶ月程度を想定しております。
・申請書類
下記の①~⑧の必要書類をご提出ください。
① 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)【Word】
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)【PDF】
② 時間短縮営業を行った店舗情報シート(様式第1号別紙)【Word】
時間短縮営業を行った店舗情報シート(様式第1号別紙)【PDF】
③-1 飲食店営業許可書の写し
③-2 風俗営業等営業許可書の写し(許可を受けている場合のみ)
④ 店舗の外観写真(②に貼り付け)
⑤ 営業時間短縮の実施状況がわかるもの(②に貼り付け)
⑥ 宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」を掲示している様子がわかる写真(②に貼り付け)
⑦ 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
⑧ 申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳の写し
その他詳しくは、宮城県ホームページをご覧ください。
【協力要請(第5期):令和3年4月5日(月)午後9時から5月6日(木)午前5時まで】
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin-sendaiigai20210403.htmlをご覧ください。
【協力要請(第5期延長分):令和3年5月6日(木)午後9時から5月12日(水)午前5時】
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin-sendaiigai20210427.htmlをご覧ください。
〇業種別のガイドラインを遵守するなど適切な感染防止対策を実施願います。
〇営業時間の短縮要請の期間中は、職員等が見回りや呼びかけ活動を行いますので、その際には、ご協力をお願いいたします。
〇時短要請への御協力に対する御礼として協力金を支給した事業者や店舗の名称を公表する場合があります。
〇まん延防止等重点措置の延長や時短要請の延長があった場合は、宮城県ホームページでご確認ください。
富谷市経済産業部産業観光課
〒981-3392
富谷市富谷坂松田30番地
電話:022-358-0524 FAX :022-358-2359
メール :sangyoukankou@tomiya-city.miyagi.jp